賃上げ促進税制について

大企業および中小企業等において、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税等から税額控除できる制度です。

賃上げ促進税制について

令和6年度改正の税制(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象)

関連情報

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税制サポートセンター

全企業向け税制・中堅企業向け税制

電話番号:0570-078-117
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中小企業向け税制

電話番号:03-6281-9821
受付時間:平日 9時30分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで

※税制サポートセンターにおいては、制度の概要等について御案内します(個々の事例における税制の適用可否を判断するものではありません)。また、御質問によっては確認が必要なため、回答までに1週間程度お時間を要する場合があります。

このページに関するお問合せは

地域経済部 産業人材政策課
電話:048-600-0274
※なお、賃上げ促進税制に関するお問合せは、必ず上記のサポートセンターまでお電話ください。

最終更新日:2025年2月12日