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賃上げ税制について(賃上げ促進税制/所得拡大促進税制)

大企業および中小企業等において、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税等から税額控除できる制度です。

新着情報

【全企業向け】賃上げ促進税制について(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)

大企業向け

お問合せ先

大企業向け税制サポートセンター
電話:03-3528-8024
(9時30分~12時00分、13時00分~17時30分)

※夏季休暇:8月14日、8月15日

※冬期休暇:12月28日、12月29日、1月4日、1月5日

中小企業向け

お問合せ先

中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(平日9時30分~12:00、13時00分~17時00分)
※中小企業税制サポートセンターにおいては、制度の概要等について御案内します(個々の事例における税制の適用可否を判断するものではありません)。 また、御質問によっては確認が必要なため、回答までに1週間程度お時間を要する場合があります。

このページに関するお問合せは

地域経済部 社会・人材政策課
電話:048-600-0274
E-MAIL:bzl-kanto-syajin★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。

最終更新日:2023年7月4日