事業承継

事業承継とは、現経営者から後継者へ事業のバトンタッチを行うことです。
大きく分けて、①親族内承継、②役員・従業員承継、③第三者承継(M&A等)の3類型に区分することが出来ます。
ここでは、事業承継についての相談窓口及び国の施策を御案内します。

新着情報

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令和5年度事業承継・M&A支援を活用した地域経済活性化施策探求事業(市区町村コラボ)

事業承継・引継ぎ支援センター
(①親族内承継、②役員・従業員承継、③第三者承継の総合相談窓口)

令和3年4月から、「事業承継ネットワーク(①親族内承継の窓口)」と「事業引継ぎ支援センター(②役員・従業員承継、③第三者承継の窓口)」を統合し、各県に中小企業者のための事業承継総合相談窓口である「事業承継・引継ぎ支援センター」を開設しました。(相談無料。秘密厳守。)
※無料相談後、弁護士や公認会計士等の専門家と個別に契約する場合など、別途費用がかかる場合もございます。

事業承継・引継ぎ支援センターでは、主に以下の支援を行っています。

<主な支援内容>

管内の事業承継・引継ぎ支援センター一覧

管内の事業承継・引継ぎ支援センターについては、リンク先のホームページを御覧いただくか、以下電話番号までお問合せください。

名(設置主体) 所在地 電話番号
茨城県事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(水戸商工会議所)
茨城県水戸市桜川1-1-25
大同生命水戸ビル9階903
029-284-1601
栃木県事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(宇都宮商工会議所)
栃木県宇都宮市中央3-1-4
栃木県産業会館7階
028-612-4338
群馬県事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(公益財団法人 群馬県産業支援機構)
群馬県前橋市亀里町884-1
群馬県産業技術センター内
027-265-5040
埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(さいたま商工会議所)
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-15 
さいたま商工会議所会館4階
048-711-6326
千葉県事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(千葉商工会議所)
千葉県千葉市中央区中央2-5-1
千葉中央ツインビル2号館12階
043-305-5272
東京都事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(東京商工会議所)
東京都千代田区丸の内3-2-2
丸の内二重橋ビル6階
03-3283-7555
東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(立川商工会議所)
東京都立川市曙町2-38-5
立川ビジネスセンタービル12階
立川商工会議所会館内
042-595-9510
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(公益財団法人 神奈川産業振興センター)
神奈川県横浜市中区尾上町5-80
神奈川中小企業センタービル12階
045-633-5061
新潟県事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(公益財団法人 にいがた産業創造機構)
新潟県新潟市中央区万代島5-1
万代島ビル19階
025-246-0080
長野県事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(公益財団法人 長野県産業振興機構)
長野県長野市若里1-18-1
長野県工業技術総合センター3階
026-219-3825
山梨県事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(公益財団法人 やまなし産業支援機構)
山梨県甲府市大津町2192-8
アイメッセ山梨3階
055-243-1830
静岡県事業承継・引継ぎ支援センター外部リンク
(静岡商工会議所)
静岡県静岡市葵区紺屋町11-4
太陽生命静岡ビル7階
054-275-1881

事業承継税制

事業承継税制は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。

法人版事業承継税制

平成30年度税制改正において、中小企業の事業承継をより一層後押しするために事業承継税制が大きく改正されました。従来の事業承継税制(一般措置)とは別に、大幅に拡充された10年間限定(2027年12月31日まで)の特例措置が設けられています。

個人版事業承継税制

平成31年度税制改正において、個人事業者についても、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定(2028年12月31日まで)で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。

個人版事業承継税制のマニュアル&申請書類&申請窓口はこちら(中小企業庁のサイトへ)外部リンク

事業承継時の金融支援

先代経営者の死亡または退任により事業承継をする際には多額の資金ニーズが発生する場合があります。
例えば、相続などにより分散した株式や事業用資産の買取り資金や、後継者が相続・贈与を受けた場合の納税資金が必要となります。また、経営者の交代により信用状態が低下し、取引先から支払サイトの短縮を求められたり、金融機関から借入れをする際に金利等の条件を厳しくされたりするなど、資金繰りが悪化する場合もあります。さらに役員や従業員などの親族以外に事業承継を行う際には、この後継者が株式等を譲り受けるための資金が必要となります。
そこで、経営承継円滑化法では中小企業信用保険法の特例や日本政策金融公庫法の特例をなどの金融支援措置を講じています。

また、事業承継に併せて保証債務を借り換える際の資金に対して、経営者保証を求めない保証制度(経営承継借換関連保証制度)を令和2年10月1日から新設しております。

金融支援のマニュアル&申請書類&申請窓口はこちら(中小企業庁のサイトへ)外部リンク

遺留分に関する民法特例

自社株式などの承継に関する遺留分による制約の問題に対処し、現行の遺留分の制度の限界を補うため、平成20年5月に成立した経営承継円滑化法に基づき、遺留分に関する民法の特例ができました。
この特例では、一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることで、生前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産から除外することができます。また、生前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産に算入する際の評価額を予め固定することもできます。

民法特例のマニュアル&申請書類&申請窓口はこちら(中小企業庁のサイトへ)外部リンク

所在不明株主に関する会社法の特例

株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提に、以下の所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができます。

会社法特例のマニュアル&申請書類&申請窓口はこちら(中小企業庁のサイトへ)外部リンク

補助金関連情報

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その他情報

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参考資料

過剰債務企業・事業承継支援に携わる支援者向けに、管内各地域における連携支援体制について「官民を越えた連携支援の実態と特徴的な取組」としてとりまとめました。

支援機関等が中小企業を支援する際の一助となれば幸いです。

公表資料

「官民を越えた連携支援の実態と特徴的な取組」(金融/信用保証の「参考資料」のページへ)

関係リンク

このページに関するお問合せは

産業部 中小企業金融課
電話:048-600-0425

最終更新日:2024年8月19日