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指定旧供給地点を有する旧簡易ガスみなしガス小売事業に関する申請・届出様式類

掲載は様式のみです。その他添付書類については案件ごとに異なりますので、関係する条文を御確認ください。

旧簡易ガスみなしガス小売事業者であって経過措置の対象となる供給地点群に係る様式類(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令(以下「改正法省令」という)関係)

ガス事業会計規則に係る報告様式類(対象:旧簡易ガスみなしガス小売事業者)

旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、毎事業年度経過後3月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければなりません。

ガス事業法報告規則に係る報告様式類(対象:指定旧供給地点を有する旧簡易ガスみなしガス小売事業者)

旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、毎四半期の競争関係に関する事項を記載した附則様式第4を、毎四半期の最終月の5箇月後の月の15日までに、指定旧供給地点を管轄する経済産業局長に提出しなければなりません。

みなしガス小売事業者部門別収支計算規則に係る報告様式類(対象:指定旧供給地点群において指定旧供給地点小売供給及びそれ以外の小売供給のいずれも行っている旧簡易ガスみなしガス小売事業者)

旧簡易ガスみなしガス小売事業者(指定旧供給地点群において指定旧供給地点小売供給及びそれ以外の小売供給のいずれも行っている旧簡易ガスみなしガス小売事業者に限る。)は、毎事業年度経過後4月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければなりません。

関東経済産業局の管轄区域

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県(磐田市、湖西市、浜松市(平成17年6月30日における旧周智郡春野町の区域を除く。)及び袋井市(平成17年3月31日における旧磐田郡浅羽町の区域に限る。)を除く。)

申請受付・お問合せ窓口

関東経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業課
さいたま新都心合同庁舎1号館 8階
電話:048-600-0414

郵送先 

〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
関東経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業課
ガス小売事業担当 宛て

このページに関するお問合せは

資源エネルギー環境部 ガス事業課
電話:048-600-0411
メール:bzl-kanto-gas★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。

最終更新日:2024年11月25日