(御注意ください)証明用電気計器の立入検査・調査に関して
計量法による証明用電気計器(子メーター)の検定有効期間確認のための立入検査は、行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。
また、経済産業省や関東経済産業局、若しくはこれらの関係機関を名乗り調査等を行おうとする訪問者に対しては特に御注意ください。
証明用電気計器の有効期限について
計量法では、「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ取引又は証明における計量に使用してはならないことになっています。(計量法第16条)
これを使用した場合は計量法で罰則規定(計量法第172条)がありますが、当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法を遵守されることをお願いします。
証明用電気計器に関するQ&A
- Q1.証明用電気計器(子メーター)とはどんなメーターですか?
- Q2.子メーターは検定を受けなければ使用できませんか?
- Q3.有効期間はどのように決められていますか?
- Q4.有効期限はどこを見ればわかりますか?
- Q5.子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?
- Q6.検定を受ける方法は?
- 関係リンク
Q1.証明用電気計器(子メーター)とはどんなメーターですか?
A1.貸しビル・アパート等で、一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いる電気計器を証明用電気計器(子メーター)と呼んでいます。

Q2.子メーターは検定を受けなければ使用できませんか?
A2.使用できません。
計量法第16条(使用の制限)で、次のことが禁じられています。
(1)検定証印又は基準適合証印が付されていない物を使用すること。
(2)検定証印又は基準適合証印の有効期間を経過したものを使用 すること。
(3)変成器とともに使用する電気計器の場合、同じ合番号が付されて いない変成器とともに使用すること。
したがって、子メーターは検定又は基準適合検査に合格したもので有効期間内のものでなければ使用できません。
Q3.有効期間はどのように決められていますか?
A3.政令上は、変成器とともに使用するものかどうか、あるいは、電圧や電流の定格値によって規定されています。
(根拠法令:計量法施行令第12条、第18条、施行令別表第3)
- 単独計器(メーターのみで変成器を使用しない)の場合
- (1)定格電流が30A,120A,200A及び250Aのもの並びに定格電流が20A,60Aの電子式計器の有効期間は「10年」です。
- (2)定格電流が20A,60Aの機械式の計器は「7年」です。
- 変成器付計器(変成器とともに使用するメーター)の場合
- (1)定格一次電流が120A以下の変流器とともに使用するもの(定格一次電圧が300Vを超える変圧器とともに使用するものを除く)及び平成14年7月3日以降に検定を受けた電子式計器は「7年」です。
- (2) (1)以外のものは「5年」です。
Q4.有効期限はどこを見ればわかりますか?
A4.検定ラベル又は適合ラベル及び検定票によって表示しています。
- (1)単独計器の場合(検定ラベル又は適合ラベル)計器のガラスカバー正面から見て左下に添付されている直径2cmの白地のラベルに黒の算用数字で有効期限を表示しています。
電気計器の左下にラベルがあります | 検定ラベルの例 | 封印キャップの例 |
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↑平成28年9月まで有効 |
- (2)変成器付計器の場合(検定票) 計器の正面に向かって、右側の封印ネジに取り付けられているファイバー票を検定票といい、有効期限を算用数字で刻印しています。
封印ネジに検定票が取り付けられています。
機械式電力量計 | 電子式電力量計 |
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検定票の例
合番号票(黄銅) | 検定票(ファイバー) | 検定票(ファイバー) |
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Q5.子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?
A5.計量法の第172条では、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。
当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。
Q6.検定を受ける方法は?
A6.修理品の検定済み計器又は新品計器に取り替えることになります。
最寄りの電気工事店又は日本電気計器検定所に相談してください。
関係リンク
このページに関するお問合せは
資源エネルギー環境部 電力事業課
電話:048-600-0381
FAX:048-601-1298
最終更新日:2023年11月7日