2025年4月提出分(2024年度下期報告分)から提出先が経済産業省資源エネルギー庁に変更となりました。
出力1,000kW以上の自家用発電所及び自家用蓄電池を設置する事業者の方は、電気関係報告規則第2条に基づき、年2回「自家用発電所等運転半期報」を提出していただく義務があります。
- (注1)発電所出力については、単機出力ではなく発電所内の合計の出力となります。
例えば、1号機500kW、2号機500kW、計1,000kWの場合は対象となります - (注2)電気事業者が有する電気事業の用に供する自家用電気工作物は除きます。
提出先・提出方法
自家用発電所等運転半期報については、年2回(4月末日、10月末日)、提出をいただいておりますが、2025年4月提出分(2024年度下期報告分)からは、提出先が経済産業省資源エネルギー庁に変更となりました。
提出先変更に伴い、提出様式、提出方法なども変更となっておりますので、詳細は以下の資源エネルギー庁ウェブサイトを御確認ください。
問合わせ先
経済産業省資源エネルギー庁
電力産業・市場室 自家発半期報担当
電話:03-3501-1748
メール:bzl-jikahatsu★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
このページに関するお問合せは
資源エネルギー環境部 電力事業課
電話:048-600-0381
最終更新日:2025年1月30日