地域団体商標制度は、地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として平成18年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い「地域名 + 商品(サービス)名」からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。
最近の登録状況(関東管内)
以下の案件が登録となりました。(2025年3月14日現在)
- 「親田辛味大根」 登録番号第6900128号 権利者:特定非営利活動法人元気だ下條(長野県)
登録された地域団体商標のご紹介(都道府県別)
※関東管内156件登録中。(下記リンクは特許庁のサイトへ)
地域団体商標マークについて

特許庁では、地域団体商標を活用する皆様からの強い要望を受け「地域団体商標マーク」を決定しました。このマークは、「地域の名物」が地域団体商標として特許庁に登録されていることを示す証です。
本マークを継続して用いることで一般消費者や取引先、同業者等の認識が高まり、地域ブランドとしての信用・信頼が蓄積し、地域団体商標自体のブランド力向上にもつながることが期待されます。
本マークを使用できる者は、原則、地域団体商標に係る商標権を有する団体、団体の構成員及び団体から地域団体商標の使用許諾を受けた者に限ります(一部例外を除く)。届出をいただければお使いいただけます。
地域団体商標パンフレット
地域団体商標ガイドブック
「地域団体商標ガイドブック」は、魅力ある地域ブランド作りの参考資料として活用いただくことを目的として作成しました。地域団体商標制度を活用している団体の最新事例を「地域ブランド10の成功物語」として紹介しています。
その他、「地域ブランド化とは何か」、「地域ブランドの意義と作り方」、「地域団体商標としての権利化の方法」、「地域団体商標の出願相談や外国出願補助金などの支援施策」等を掲載しており、地域ブランド振興に取り組む方に最適な一冊になっています。
制度説明・セミナー講師派遣等の御案内
当局の知的財産室や特許庁の担当者が、制度や活用事例等について御説明に伺います。派遣にかかる旅費、謝金などは一切不要です。説明会のお時間、内容についても御相談に応じます。原則、事業協同組合、農業協同組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人及び地方自治体の方々を対象としております。
地域団体商標について相談したい
知的財産に関する悩みや相談を、窓口支援担当者がワンストップで受け付ける無料の相談窓口です。全国47都道府県に設置しています。お忙しい皆様には訪問にて支援を実施します。
このページに関するお問合せは
地域経済部 産業技術革新課
知的財産室
電話:048-600-0239
メール:bzl-kanto-chizai★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2025年3月19日