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2026年7月、8月及び9月使用分の電気・ガス料金支援の実施に伴い、ガス料金の値引きを行うことができる特例認可・承認を行いました

2026年6月12日

関東経済産業局は、ガス事業者から申請があった指定旧供給区域等小売供給約款等の特例措置の認可・承認を行いました。これにより、2026年7月、8月及び9月使用分について、規制料金における値引きが可能となります。なお、自由料金についても、ガス新規小売を含む小売事業者等を通じて、値引きが実施される予定です。

1.概要

関東経済産業局では、令和8年5月25日の高市内閣総理大臣記者会見において中東情勢への対応として発表された内容に基づき、2026年7月から9月までの3か月について、使用量に応じた電気・ガス料金支援を実施します。
都市ガスの料金プランのうち規制料金は、関東経済産業局長の認可を受けた、または関東経済産業局長に届け出た供給約款等に従って設定されます。そのため、規制料金における値引きの実施には、供給約款等における定めとは異なる条件で供給を行うことの認可・承認が必要です。この度、2026年6月1日付けで日本瓦斯株式会社、熱海瓦斯株式会社及び静岡ガス株式会社から、同年6月2日付けで武州瓦斯株式会社から関東経済産業局長に対して申請がありました。
関東経済産業局では、申請内容についてガス事業法に基づき審査を行ったところ、申請があった特例措置を講じる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日、認可・承認を行いました。
これにより、申請があったガス事業者が、規制料金からの値引きを行うことが可能となります。
なお、認可・承認を経ることなく事業者が設定を行うことができる自由料金についても、ガス新規小売を含む小売事業者などが電気・ガス料金支援へ参加しており、値引きが実施される予定です。

2.申請の概要

3.の各社については、都市ガス料金の算定に用いる使用量あたりの単価(基準単位料金または調整単位料金)について、約款に従って算出した単価から表のとおり差し引いた額とします。

適用期間 都市ガス
2026年7月使用分(8月検針分) 14.0円
2026年8月使用分(9月検針分) 18.0円
2026年9月使用分(10月検針分) 14.0円

3.申請があったガス事業者の一覧

  1. みなしガス小売事業者(2者)
    • 熱海瓦斯株式会社 法人番号 5080101012519
    • 日本瓦斯株式会社 法人番号 9010001061924
  2. 一般ガス導管事業者(2者)
    • 静岡ガス株式会社 法人番号 4080001002686
    • 武州瓦斯株式会社 法人番号 7030001055496

電気・ガス料金支援について

電気・ガス料金支援は、毎月の請求に直接反映する形で料金の値引きを行い、家計や中小企業の負担を直接的に軽減します。

資源エネルギー庁 電気・ガス料金支援

関連資料

本発表資料のお問合せ先

電気・ガス料金支援について

資源エネルギー庁電力・ガス事業部
担当者:石川、靏見
電話:03-3501-1511(内線4737)
メール:bzl-denkigas-gekihenkanwa★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。

本特例認可について

関東経済産業局
資源エネルギー環境部 ガス事業課長 横川 博司

担当者:佐藤、舟崎(一般ガス導管事業)
篠原、斉藤、森口、安田(ガス小売事業)

電話:048-600-0410(直通)
メール:bzl-kanto-gas★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。