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株式会社ヨドバシカメラに対する下請法に基づく勧告が行われました
2025年9月8日
中小企業庁及び関東経済産業局が、株式会社ヨドバシカメラ(以下「ヨドバシカメラ」という。)に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年7月31日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注1)を行いました。
これを受け、公正取引委員会は、ヨドバシカメラに対して調査を行ってきたところ、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、ヨドバシカメラに対して勧告を行いました。
(注1)中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
1.違反行為者の概要
法人番号 | 5011101021978 |
---|---|
名称 | 株式会社ヨドバシカメラ |
本店所在地 | 東京都新宿区新宿五丁目3番1号 |
代表者 | 代表取締役 藤沢 和則 |
事業の概要 | 家庭用電気製品等の販売 |
資本金 | 3000万円 |
2.違反事実の概要
- (1)ヨドバシカメラは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、
ア 自社の店舗等で販売する家庭用電気製品等の製造
イ 自社が請け負う家庭用電気製品等の修理
ウ 自社が請け負う家庭用電気製品等の設定等の役務の提供
をそれぞれ委託している(以下これらの受託事業者を「下請事業者」という。)。 - (2)ヨドバシカメラは、令和6年1月から令和7年3月までの間、リベート等の名目で、下請代金の額に一定率を乗じて得た額又は一定額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
減額した金額は、総額1349万2930円である(下請事業者6名)。 - (3)ヨドバシカメラは、令和7年8月22日に、下請事業者に対し、前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。
3.公正取引委員会が行った勧告の概要
- (1)ヨドバシカメラは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと - (2)ヨドバシカメラは、今後、下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
- (3)ヨドバシカメラは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置 - (4)ヨドバシカメラは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置 - (5)ヨドバシカメラは、前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
4.関連資料
5.関連リンク
本発表資料のお問合せ先
関東経済産業局 産業部 適正取引推進課長 矢野
担当者:合谷木、千ケ崎
電話:048-600-0325(直通)