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2025年1月、2月及び3月使用分の電気・ガス料金支援の実施に伴い、ガス料金の値引きを行うことができる特例認可・承認を行いました
2024年12月20日
関東経済産業局は、ガス事業者から申請があった指定旧供給区域等小売供給約款等の特例措置の認可・承認を行いました。これにより、2025年1月、2月及び3月使用分について、規制料金における値引きが可能となります。なお、自由料金についても、ガス新規小売を含む小売事業者等を通じて、値引きが実施されます。
1.概要
電気・ガス料金支援については、2023年1月の使用分から2024年5月使用分まで、及び2024年8月使用分から10月使用分まで、使用量に応じた料金の値引きを行ってきました。今般、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)において、物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、家庭の電力使用量の最も大きい時期である2025年1月から2025年3月についても冬期の電気・ガス代を支援することとされました。
都市ガスの料金プランのうち規制料金は、関東経済産業局長の認可を受けた、または関東経済産業局長に届け出た供給約款等に従って設定されます。そのため、規制料金における値引きの実施には、供給約款等における定めとは異なる条件で供給を行うことの認可・承認が必要です。この度、2024年12月3日付けで日本瓦斯株式会社から、2024年12月4日付けで熱海瓦斯株式会社から、2024年12月5日付けで武州瓦斯株式会社から、2024年12月6日付けで京葉瓦斯株式会社から関東経済産業局長に対して申請がありました。
関東経済産業局では、申請内容についてガス事業法に基づき審査を行ったところ、申請があった特例措置を講じる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日、認可・承認を行いました。
これにより、申請があったガス事業者が、規制料金からの値引きを行うことが可能となります。
なお、認可・承認を経ることなく事業者が設定を行うことができる自由料金についても、ガス新規小売を含む小売事業者などが電気・ガス料金支援へ参加しており、値引きが実施されます。
2.申請の概要
3.の各社については、都市ガス料金の算定に用いる使用量あたりの単価(基準単位料金または調整単位料金)について、約款に従って算出した単価から表のとおり差し引いた額とします。
適用期間 | 都市ガス |
---|---|
2025年1月使用分(2月検針分) 2025年2月使用分(3月検針分) |
10.0円 |
2025年3月使用分(4月検針分) | 5.0円 |
3.申請があったガス事業者の一覧
- みなしガス小売事業者(2者)
- 熱海瓦斯株式会社 法人番号 5080101012519
- 日本瓦斯株式会社 法人番号 9010001061924
- 一般ガス導管事業者(2者)
- 武州瓦斯株式会社 法人番号 7030001055496
- 京葉瓦斯株式会社 法人番号 8040001026108
電気・ガス料金支援について
電気・ガス料金支援は、毎月の請求に直接反映する形で料金の値引きを行い、家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減します。
資源エネルギー庁 電気・ガス料金支援
関連資料
本発表資料のお問合せ先
電気・ガス料金支援について
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部 政策課 荒川
担当者:瀬野、三輪
電話:03-3501-1511(内線4737)
メール:bzl-denkigas-gekihenkanwa★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
本特例認可について
関東経済産業局
資源エネルギー環境部 ガス事業課長 堀江 繁
担当者:佐藤、舟崎(一般ガス導管事業)
篠原、有波、福田(ガス小売事業)
電話:048-600-0411(直通)
メール:bzl-kanto-gas★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。