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電気・ガス価格激変緩和対策の継続に伴い、引き続き、ガス料金の値引きを行うことができる特例認可を行いました

2023年9月20日

関東経済産業局は、ガス事業者から申請があった指定旧供給区域等小売供給約款等の特例措置の認可・承認を行いました。これにより、規制料金における値引きが可能となります。なお、自由料金についても、ガス新規小売を含む小売事業者等を通じて、値引きが実施されます。物価高に対応する経済対策を策定し、実行するまでの間、値引きによる支援を継続します。

1.概要

「電気・ガス価格激変緩和対策」において、エネルギー価格の高騰により厳しい状況にある家庭や企業の負担を軽減するため、電気・都市ガスの小売事業者等を通じ、令和5年1月の使用分から9月の使用分まで、使用量に応じた料金の値引きを行っておりました。今般、物価高に対応する経済対策を策定し、実行するまでの間、この支援を継続することとしました。

都市ガスの料金プランのうち規制料金は、関東経済産業局長の認可を受けた、または関東経済産業局長に届け出た供給約款等に従って設定されます。そのため、規制料金における値引きの実施には、供給約款等における定めとは異なる条件で供給を行うことの認可が必要です。この度、令和5年9月5日付けで日本瓦斯株式会社から、令和5年9月6日付けで熱海瓦斯株式会社から、令和5年9月12日付けで京葉瓦斯株式会社から関東経済産業局長に対して申請がありました。

関東経済産業局では、申請内容についてガス事業法に基づき審査を行ったところ、申請があった特例措置を講じる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日認可・承認を行いました。

これにより、申請があったガス事業者が、引き続き、規制料金からの値引きを行うことが可能となります。
なお、認可等を経ることなく事業者が設定を行うことができる自由料金についても、ガス新規小売を含む小売事業者などが電気・ガス価格激変緩和事業へ参加しており、引き続き値引きが実施されます

2.申請の概要

都市ガス料金の算定に用いる使用量あたりの単価(燃料費調整単価、基準単位料金または調整単位料金)について、約款に従って算出した単価から表のとおり差し引いた額とします。

適用期間 都市ガス
令和5年10月使用分(11月検針分)から令和5年12月使用分(令和6年1月検針分)まで 15円

3.申請があったガス事業者の一覧

  1. みなしガス小売事業者(2者)
    • 日本瓦斯株式会社
    • 熱海瓦斯株式会社
  2. 一般ガス導管事業者(1者)
    • 京葉瓦斯株式会社

(参考)電気・ガス価格激変緩和対策

2022年10月28日に閣議決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に盛り込まれたエネルギー価格高騰対策。毎月の請求書に直接反映する形で料金の値引きを行い、電気・都市ガス料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減する。

(参考)資源エネルギー庁 特設サイト

関連資料

本発表資料のお問合せ先

電気・ガス価格激変緩和対策について

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部 政策課 植松
担当者:村上、坂本
電話:03-3501-1511(内線4737)

本特例認可について

関東経済産業局
資源エネルギー環境部 ガス事業課長 堀江 繁
担当者:篠原、志村、福田、宮本、齋藤、竹中
電話:048-600-0414(直通)