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電気・ガス価格激変緩和対策の実施のため、 ガス料金の値引きを行うことができる特例認可を行いました
2022年12月16日
関東経済産業局は、令和4年12月7日付けでガス事業者から申請のあった指定旧供給区域等小売供給約款の特例措置の認可を行いました。これにより、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づく電気・ガス価格激変緩和対策を実施するため、申請のあったガス事業者が、規制料金の値引きを行うことが可能となります。なお、自由料金についても、新電力・ガス新規参入者を含む小売事業者などが電気・ガス価格激変緩和事業への参加申請を行っており、値引きの実施に向けた準備が進んでいます。
1.概要
令和4年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」では、エネルギー価格の高騰により厳しい状況にある家庭や企業の負担を軽減するため、電気・都市ガスの小売事業者などを通じて値引きを行う「電気・ガス価格激変緩和対策」が盛り込まれました。令和4年度第2次補正予算で約3.1兆円を措置しており、令和5年1月の使用分から、使用量に応じた料金の値引きを行います。
都市ガスの料金プランのうち規制料金は、関東経済産業局長の認可を受けた、または関東経済産業局長に届け出た供給約款に従って設定されます。そのため、値引きの実施には、定めとは異なる条件で供給を行うことの認可が必要であり、令和4年12月7日付けで日本瓦斯株式会社及び熱海瓦斯株式会社から関東経済産業局長に対して申請があったところです。
関東経済産業局では、申請内容についてガス事業法に基づき審査を行ったところ、申請のあった特例措置を講じる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日認可を行いました。
これにより、ガス事業者が、規制料金からの値引きを行うことが可能となります。認可や届出を経ることなく事業者が設定を行うことができる自由料金についても、新電力・ガス新規参入者を含む小売事業者などが電気・ガス価格激変緩和事業への参加申請を行っており、値引きの実施に向けた準備が進んでいます。
2.申請の概要
都市ガス料金の算定に用いる使用量あたりの単価(燃料調整単価、基準単位料金または調整単位料金)について、約款に従って算出した単価から表のとおり差し引いた額とします。
適用期間 | 都市ガス |
---|---|
令和5年1月使用分(2月検針分)から令和5年8月使用分(9月検針分) | 30円 |
令和5年9月使用分(10月検針分) | 15円 |
3.申請のあったガス事業者の一覧
みなしガス小売事業者(2者)
- 日本瓦斯株式会社
- 熱海瓦斯株式会社
(参考)電気・ガス価格激変緩和対策
2022年10月28日に閣議決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に盛り込まれたエネルギー価格高騰対策。2023年度前半にかけて、毎月の請求書に直接反映する形で料金の値引きを行い、電気・都市ガス料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減する。
特設サイト:https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/
関連資料
関連ページ
本発表資料のお問合せ先
【電気・ガス価格激変緩和対策について】
資源エネルギー庁電力・ガス事業部
政策課 植松
担当者:川森
電話:03-3501-1511(内線4737)
電話:03-3501-1528(直通)
FAX: 03-3501-1568
【本特例認可について】
関東経済産業局
資源エネルギー環境部ガス事業課長
高崎 宏和
担当者:篠原、有波、阿彦
電話:048-600-0414(直通)
FAX: 048-601-1298