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令和4年台風第15号の影響による災害についてガスの災害特別措置の認可を行いました(第2報)

2022年10月3日

関東経済産業局は、本日、災害救助法が適用された市区町村において、被災したガスの需要家に対する料金その他の供給条件に係る特別措置の認可を行いました。

  1. 令和4年台風第15号に伴う災害により、静岡県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたため、9月23日付けで静岡県の23市町に対して災害救助法を適用することが決定されました。
  2. 災害救助法適用地域において被災した需要家に対する災害特別措置として、下記事業者から、小売全面自由化後の経過措置に係る小売料金その他の供給条件について、特別措置(料金の支払期限の延長等)の申請を受理し、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、災害特別措置( 指定旧供給地点小売供給約款についての特別措置の概要 )の認可を本日付けで、行いました。
  3. 当該災害特別措置は、災害救助法が適用された日(令和4年9月23日)まで遡及して適用されます。
  4. なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可を行う予定です。

旧簡易ガスみなしガス小売事業者(1事業者)

事業者名 法人番号
静岡ガスエネルギー株式会社 2080001006219

指定旧供給地点小売供給約款についての特別措置の概要(旧簡易ガスみなしガス小売事業者)

災害救助法適用地域において、被災した需要家から以下のいずれかの項目について申出があった場合、以下の措置を適用する。

  1. 被災した需要家のガス料金の支払期限について、令和4年8月検針分(支払期限日が、災害救助法が適用された令和4年9月23日以降となるものに限る。)、9月検針分及び10月検針分の各ガス料金の支払期限をそれぞれ1ヶ月間延長する。
  2. 被災日(災害救助法が適用された令和4年9月23日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間において、被災した需要家がガスを全く使用しなかった料金算定期間については基本料金を免除する。
  3. 被災により、ガスの使用ができなくなった需要家が、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、令和4年10月31日までに申込があった場合、そのガス工事費は全額ガス事業者負担とする。

関連資料

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本発表資料のお問合せ先

関東経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課長 高崎 宏和
担当者:西、丸木、市野塚
電話:048-600-0411(直通)
FAX:048-601-1298