割賦販売法

この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にすることで、国民経済の発展に寄与することを目的としています。

前払式割賦販売業、前払式特定取引業(※)を行うには許可が、包括信用購入あっせん業、個別信用購入あっせん業及びクレジットカード番号等取扱契約締結事業を行うには登録が必要です。

※前払式特定取引とは、前払方式により商品の売買の取次を行っている各種の「友の会」、役務の提供又は取り次ぎを行っているいわゆる「冠婚葬祭互助会」等を定義したものです。

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前払式割賦販売・前払式特定取引に関するお問合せ 電話 048-600-0444
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電話:048-600-0347
FAX:048-601-1291

最終更新日:2024年10月3日