この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にすることで、国民経済の発展に寄与することを目的としています。
前払式割賦販売業、前払式特定取引業(※)を行うには許可が、包括信用購入あっせん業、個別信用購入あっせん業及びクレジットカード番号等取扱契約締結事業を行うには登録が必要です。
※前払式特定取引とは、前払方式により商品の売買の取次を行っている各種の「友の会」、役務の提供又は取り次ぎを行っているいわゆる「冠婚葬祭互助会」等を定義したものです。
新着情報
- 登録包括信用購入あっせん業者に対する行政処分を行いました(令和6年10月3日)(PDF:137KB)
- クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対する行政処分を行いました(令和6年7月1日)(PDF:141KB)
- クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対する行政処分を行いました(令和5年9月5日)(PDF:161KB)
- クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対する行政処分を行いました(令和5年5月30日)(PDF:254KB)
- 登録個別信用購入あっせん業者に対する行政処分を行いました(令和4年4月15日)(PDF:107KB)
- クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対する行政処分を行いました(令和4年3月30日)(PDF:194KB)
- 登録クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対する行政処分を行いました(令和3年6月30日)(PDF:150KB)
割賦販売法の概要
関係団体リンク
お問合せ
前払式割賦販売・前払式特定取引に関するお問合せ | 電話 048-600-0444 |
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信用購入あっせん(後払分野)に関するお問合せ | 電話 048-600-0403 |
このページに関するお問合せは
産業部 商務・取引信用課
電話:048-600-0347
FAX:048-601-1291
最終更新日:2024年10月3日