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小規模企業支援

従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)等の小規模企業を経営面や資金面で支援します。

新着情報

経営発達支援事業

経営発達支援事業の概要

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第95号)」が平成26年9月26日から施行され、改正後の「同法」では、小規模事業者の課題に対し、事業計画の作成及びその着実な実施等を事業者に寄り添って支援する体制や能力を整えた商工会及び商工会議所の支援計画(「経営発達支援計画」)を経済産業大臣が認定・公表する体制を整備しました。

小規模事業者支援法に基づく「経営発達支援計画」の認定(中小企業庁のサイトへ)外部リンク

関連資料

経営発達支援計画の申請ガイドライン、認定申請書(様式)(中小企業庁のサイトへ)linkファイル

事業継続力強化支援計画

事業継続力強化支援計画の概要

中小企業の事業活動の継続に資するため、商工会又は商工会議所が市町村と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業についての計画を作成し、都道府県知事が認定する制度です。

小規模事業者支援法に基づく「事業継続力強化支援計画」について(中小企業庁のサイトへ)外部リンク

関係法令等

このページに関するお問合せは

産業部 経営支援課
電話:048-600-0428

最終更新日:2025年3月21日