貨物分野においては、貨物輸送事業者に発注する立場にある「荷主」に対しても省エネルギーの取組を求めています。
すべての荷主は、自らの貨物輸送量を把握し前年度の貨物の輸送量が3,000万トンキロ以上となった場合は、トンキロの報告(貨物の輸送量届出書※1)を4月末までに地方経済産業局長宛てに提出する必要があり、特定荷主として指定されることとなります。また、特定荷主は、毎年度6月末までに、中長期計画書及び定期報告書を作成し、主務大臣宛て※2に提出することが義務づけられています。
※1:既に特定荷主として指定を受けている者は貨物の輸送量届出書を提出する必要はありません。
※2:提出先は、経済産業大臣とその事業を所管する大臣宛てとなりますが、主たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局長に権限が委任されていますので、「関東経済産業局長」及び、「その事業を所管する地方支分部局長」宛てに提出してください(事業の所管が経済産業大臣だけの場合は、関東経済産業局長宛てのみとなります)。
- 省エネ法(荷主に係る措置)各種手続きについて(資源エネルギー庁のサイトへ)
荷主の省エネ推進のてびき(パンフレット)、定期報告書・中長期計画書等の様式、作成支援ツールについてはこちら - 定期報告書(特定荷主等) 記入要領 2023年度版(資源エネルギー庁サイトのPDFファイルへ)
- 省エネ法にかかるQ&A 【荷主編】(資源エネルギー庁サイトのPDFファイルへ)
※令和5年4月1日の改正省エネ法施行に伴い、各種様式が変更されています。
定期報告書・中長期計画書、選解任の届出等の際には最新の様式で御提出ください。
新着情報
- 省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS:イーグス)の運用を開始いたしました(環境省のサイトへ)
- 【2023年度提出分(2022年度実績報告)】定期報告書作成支援ツールを公開しました(資源エネルギー庁のサイトへ)
届出書類等の提出先・問合せ先
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
関東経済産業局 資源エネルギー環境部 省エネルギー対策課 荷主担当
電話:048-600-0426
このページに関するお問合せは
資源エネルギー環境部 省エネルギー対策課
工場・事業場担当
電話:048-600-0443
E-MAIL:bzl-SYOENE-TEIKIHOUKOKU★meti.go.jp
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荷主担当
電話:048-600-0426
E-MAIL:bzl-SYOENE-TEIKIHOUKOKU2★meti.go.jp
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選解任担当
電話:048-600-0426
E-MAIL:bzl-SYOENE-TEIKIHOUKOKU3★meti.go.jp
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その他
電話:048-600-0362
E-MAIL:bzl-kanto-shoene2★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2023年10月2日