<定期報告書や選解任の問合せ先について>
新型コロナウイルス感染症を巡る関東圏での緊急事態宣言を踏まえ、現在当局ではテレワークによる業務遂行を推進しています。そこで、当面の期間、当局にお問合せをいただく際にはお電話ではなく、以下アドレスまで電子メールにてお問合せをいただきますよう御協力をお願いします。
工場・事業場の定期報告(7月末提出期限)に関するお問合せ(定期報告書の記載方法、工場の統廃合、ベンチマーク制度 等) | E-MAIL:SYOENE-TEIKIHOUKOKU@meti.go.jp![]() |
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エネルギー企画推進者/管理員等の選解任に関するお問合せ、荷主の定期報告(7月末提出期限)に関するお問合せ | E-MAIL:SYOENE-TEIKIHOUKOKU2@meti.go.jp![]() |
省エネ法がエネルギー使用者へ直接規制する事業分野としては、工場・事業場及び運輸分野がありますが、ここでは工場・事業場への規制内容について解説します。
事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kℓ/年度以上である場合は、そのエネルギー使用量を国に届け出て、特定事業者の指定を受ける必要があります。
フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合は、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kℓ/年度以上の場合には、その使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受ける必要があります。
また、個別の工場や事業場等の単位でエネルギー使用量が1,500kℓ/年度以上である場合は、各々がエネルギー指定管理工場等の指定を受ける必要があります。
- 省エネルギーについて(資源エネルギー庁のサイトへ)
省エネ法の関係法令等はこちら - 判断基準と管理標準
- 各種省エネ法様式
※定期報告書・中長期計画書、選解任の届出等の際には最新の様式で御提出ください。 - 各種温対法様式(環境省のサイトへ)
地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。国は報告された情報を集計し、公表します。
省エネ法で指定を受けている事業場(者)については、特定排出者としてエネルギー起源のCO2の報告が義務づけられていますが、エネルギー起源のCO2の報告については、省エネ法定期報告書の中の特定第12表、指定第10表で報告することにより、温対法の報告とみなされます。
エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスの排出が基準値以上ある場合は、別途温対法様式での報告が必要ですので、上記リンクより詳細を御確認ください。
新着情報
- 省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS:イーグス)の運用を開始いたしました(環境省のサイトへ)
- 【2022年度提出分(2021年度実績報告)】定期報告書作成支援ツールを公開しました(資源エネルギー庁のサイトへ)
- 【2021年度提出分】省エネ法に基づく、工場・事業場の定期報告書及び中長期計画書の問合せ窓口を開設します
届出書類等の提出先・問合せ先
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
関東経済産業局資源エネルギー環境部 省エネルギー対策課
このページに関するお問合せは
資源エネルギー環境部 省エネルギー対策課
(工場・事業場担当)
電話:048-600-0443
E-MAIL:SYOENE-TEIKIHOUKOKU@meti.go.jp
(荷主担当)
電話:048-600-0426
E-MAIL:SYOENE-TEIKIHOUKOKU2@meti.go.jp
(選解任担当)
電話:048-600-0426
E-MAIL:SYOENE-TEIKIHOUKOKU2@meti.go.jp
(その他)
電話:048-600-0362
E-MAIL:kanto-shoene2@meti.go.jp
最終更新日:2022年5月16日