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大規模小売店舗立地法相談室
大規模小売店舗立地法に関する管内自治体からの相談、並びに、建物設置者、小売業者、及び周辺住民等からの相談及び苦情を受け付けています。
1.大規模小売店舗立地法とは
この法律は、大規模小売店舗が多数の顧客を集め、物流の要となる施設であり、また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地するという特性を有することから、その立地が周辺地域の生活環境 を保持しつつ適正に行われることを確保するための手続きを定めたもので、平成12年6月1日に施行されました。
2.大規模小売店舗立地法の概要
- (1)対象となる大型店は、店舗面積1,000平方メートルを超えるもの。
- (2)調整対象の事項は、地域社会との調和・地域づくりに関する事項として
- イ)駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項(交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全その他)
- ロ)騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
- (3)本法の運用主体は地方公共団体とする。同時に市町村の意思の反映を図ることとし、また、広範な住民の意思表明の機会を確保する。
3.特例措置について (中心市街地の活性化に関する法律)
中心市街地活性化の疲弊が進んでいる大きな要因の一つが商業機能の郊外移転を背景とする中心市街地の商業機能の低下であることを踏まえ、大規模小売店舗の迅速な立地促進が必要な中心市街地の区域において、大規模小売店舗の新設等の手続きを緩和する特例措置があります。特例措置は、以下の二種類です。
第一種大規模小売店舗立地法特例区域
「認定中心市街地(※)」(中心市街地活性化法第9条に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画に定められた中心市街地を指す。)においては、大店立地法の規制の最大限の緩和を行い、当該地域への大規模小売店舗の誘致 の実現可能性を高めることとする。都道府県等が、大型店の迅速な出店や空き店舗対策を促進することが特に必要であると判断する場合に、認定中心市街地の区域全部又はその一部の区域を指定することができる。
本区域内における大規模小売店舗については、大店立地法の以下の手続きは適用しない。
- 法第5条、第6条第1項から第4項まで及び附則第5条(新設又は変更の届出)
- 法第7条から第10条まで(説明会の開催、住民等の意見聴取、都道府県等の意見手続き等)
- 法第11条第3項(承継の届出)
- 法第14条(報告徴収)
※認定中心市街地の詳細は、内閣府地方創生推進事務局のサイトを参照ください。
第二種大規模小売店舗立地法特例区域
大型店の迅速な出店や空き店舗対策を促進することが必要な全国の中心市街地(中心市街地活性化法第2条に規定する中心市街の定義に合致する中心市街地)において、 大店立地法の手続きの簡素化等の特例措置を講じることを可能とする。都道府県等が中心市街地の活性化のために必要と認める場合は、中心市街地の区域の全部またはその一部の区域を指定することができるものとする。 本区域内における大規模小売店舗に係る届出には、大店立地法の以下の手続きは適用しない。
- 法第5条第4項、第6条第4項(新設又は変更の実施の制限)
- 法第8条、第9条(住民等の意見聴取、都道府県等意見表明手続き等)
- 法施行規則第4条第1項第4号から第12号(交通、騒音等の配慮事項に関する添付書類の提出)
関係リンク
このページに関するお問合せは
産業部 流通・サービス産業課
電話 048-600-0345
FAX 048-601-1295
最終更新日:2022年8月4日