自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
新着情報(関東経済産業局管内の指定案件等)
災害の指定基準
- (1)災害の発生に基因して、多数の中小企業・小規模事業者が直接又は間接的に被害を受け、又は受けるおそれが生じたとして都道府県から指定の要請があった場合であって、国として指定する必要があると認めるとき
- (2)災害救助法が適用された災害及び地域
対象中小企業者
- (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
ご利用の流れ

- 対象となる中小企業者が別枠の保証付き融資を受けるためには、市区町村が発行する認定書が必要になります。
- 中小企業の方は、まず本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村の商工担当課等の窓口にお問い合わせの上、認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受けます。
- 御希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込み、信用保証協会または金融機関による審査を受けます。
※保証協会または金融機関による審査の結果、御希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
このページに関するお問合せは
産業部 中小企業金融課
電話 048-600-0425
FAX 048-601-1294
最終更新日:2022年5月24日