財務計算に関する諸表について

ガス事業法第59条第2項の規定に基づき、一般ガス導管事業者は事業年度経過後3月以内に、財務計算に関する諸表を提出しなければなりません。

一般ガス導管事業者の財務計算に関する諸表の公表について

「ガス料金情報公開ガイドライン(平成26年4月1日)」に基づき、所管する一般ガス導管事業者の財務計算に関する諸表の金額を整理し、公表します。

令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度

上記以前の情報は、国立国会図書館「インターネット資料収集保存事業(WARP)」外部リンクのサイトで御覧いただけます。

このページに関するお問合せは

資源エネルギー環境部 ガス事業課
電話:048-600-0411
メール:bzl-kanto-gas★meti.go.jp
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最終更新日:2025年2月4日