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ガス事業託送供給収支計算に係る「事業者が定める算定方法」について

以下の事業者から、ガス事業託送供給収支計算規則(平成29年3月28日経済産業省令第23号)第6条及び第10条の規定に基づく届出があったので、以下のとおり「事業者が定める算定方法」を公表します。

一般ガス導管事業者

特定ガス導管事業者

このページに関するお問合せは

資源エネルギー環境部 ガス事業課
電話:048-600-0411
メール:bzl-kanto-gas★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。

最終更新日:2024年10月2日