電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第5項により、同条第1項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る供給地点であって、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことや、その他の事由により、当該供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる供給地点を指定(以下「指定旧供給地点」という。)しています。
この度、改正法附則第28条第1項の義務を負う旧簡易ガスみなしガス小売事業者から、ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条の規定に基づく報告があり、「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」により指定の解除の要否に係る判断を行ったところ、改正法附則第28条第1項に規定する指定の事由がなくなったと認める指定旧供給地点について、同条第2項に基づき、指定を解除することとするものです。
当該指定の解除を行うに当たり、適正な競争関係が確保されているか否かの判断について、広く皆様のご理解を得るためには、透明性の高いプロセスが重要であることから、当該指定の解除について、以下の要領で意見の募集を行います。
1.意見公募の対象
関東経済産業局所管事業者に対する旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除について
2.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)
令和5年9月27日(水曜日)~令和5年10月27日(金曜日)
3.資料入手方法・意見提出等の詳細は以下を御覧ください
電子政府の総合窓口
旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除(関東経済産業局所管分)に対する意見の募集について(e-Gov パブリック・コメントサイトへ)
このページに関するお問合せは
資源エネルギー環境部 ガス事業課
電話:048-600-0411
E-mail:bzl-kanto-gaskouri★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2023年9月27日