本事業は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
今回、関東経済産業局では、本補助金の対象となる事業を実施する事業者を募集します。
1.補助対象となる事業
本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、申請区分A、Bにより提案するものとします。
※下記の表は横にスクロールできます。
補助対象事業 | 補助率等 | 申請区分 |
---|---|---|
1.中小企業支援発展型事業 |
補助率1/2 (500万円を上限) |
A |
2.中小企業支援定着型事業 |
定額 (1000万円を上限) |
B |
2.応募資格
本事業の対象となる応募者は、次の条件を満たし、主たる事務所の所在地が当局の管轄区域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)にある産業支援機関※1とします。
コンソーシアム形式による応募も認めますが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出してください。
- 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。
- 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。
- 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
※1‥「産業支援機関」とは都県等の中小企業支援センターはじめ、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校を想定しています。なお、民間企業は申請者になれません(コンソーシアム形式における幹事法人にもなることはできません)。
3.事業実施期間
交付決定日から令和7年3月31日までとします。
4.公募要領等
公募要領は以下からダウンロードしてください。
※申請書提出の際には、様式に記載されている青字の記入要領を削除ください。
5.公募期間
令和6年4月17日(水曜日)から令和6年5月7日(火曜日)17時必着
※Jグランツを利用する場合、締切り日の17時までに申請を実施したもの。
※電子メールの場合、締切り日の17時までに到着したことが確認できたもの。
6.関連情報
このページに関するお問合せは
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
メール:bzl-kanto-chizai★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2024年4月17日