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地域産業資源活用事業

【お知らせ】

令和2年10月1日に「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「中小企業成長促進法」という。)が施行されたことによって、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(以下、「地域資源活用促進法」という。)は廃止となりました。
今後、地域資源活用促進法で措置されていた支援策は、地域未来投資促進法に包含されることになるため、地域未来投資促進法における計画認定と支援で措置していくこととなります。
なお、地域資源活用事業計画の計画期間が継続している事業者におかれましては、地域資源活用促進法で措置されていた支援を引き続き受けられるよう、中小企業成長促進法附則第8条から第10条において、経過措置規定を設けております。
詳細は下記と関連資料を御確認ください。

経過措置について

1.地域産業資源活用事業計画に関する経過措置(改正法附則第8条関係)

  1. 事業計画の認定(第6条)
  2. 事業計画の変更の認定、軽微な変更の届出、認定の取消し(第7条)
  3. 中小企業信用保険法の特例(第10条)
  4. 中小企業投資育成株式会社法の特例(第11条)
  5. 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例(第12条)
  6. 株式会社日本政策金融公庫法の特例(第13条)
  7. 商標法の特例(第14条)
  8. 報告の徴収(第19条)

2.地域産業資源活用支援事業計画に関する経過措置(改正法附則第9条関係)

  1. 支援事業計画の認定(第8条)
  2. 支援事業計画の変更の認定、軽微な変更の届出、認定の取消し(第9条)
  3. 中小企業信用保険法の特例(第10条)
  4. 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例(第11条)
  5. 報告の徴収(第19条)

3.独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域産業資源活用促進業務に関する経過措置
(改正法附則第10条関係)

  1. 資金の貸付(第15条第1項)
  2. 情報の提供その他必要な協力の業務(第15条第2項)

関連資料

このページに関するお問合せは

産業部 流通・サービス産業課 地域ブランド展開支援室
電話:048-600-0314
メール:bzl-kanto-keiei★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。

最終更新日:2024年8月29日