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アルコール事業(工業用アルコール)

アルコールは、広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠な基礎物資です。アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法では事業者等に対する許可制を採用し、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができることとしています。

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このページに関するお問合せは

産業部 産業振興課 アルコール室
電話:048-600-0396
FAX:048-601-1296
メール:bzl-kanto-arukoru★meti.go.jp
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最終更新日:2024年4月26日