アルコールは、広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠な基礎物資です。アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法では事業者等に対する許可制を採用し、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができることとしています。
注目情報
- 10分でわかる!アルコール事業法(許可使用者編)(YouTubeの「metichannel」動画へ)
- 廃棄アルコールのリサイクルについて(PDF:1.1MB)
- 許可使用者向けポスター(PDF:799KB)(令和5年10月)
- 許可使用者向けパンフレット(PDF:2,164KB)(令和5年10月)
- アルコール事業法の申請等手続きのオンライン化(Gビズフォーム)のご案内(経済産業省のサイトへ)
- 登記事項証明書の添付省略について 2023年10月(経済産業省のサイトへ)
- アルコール適正使用のお願い(PDF:399KB)
- アルコール事業法違反事例(PDF:350KB)
- 特定アルコールの適切な申告について(お願い)(PDF:368KB)
- 手続マニュアル・様式等(経済産業省のサイトへ)
- 事業者名簿(経済産業省のサイトヘ)
- アルコール事業法手続マニュアル(経済産業省のサイトへ)
- 特定アルコールについて(経済産業省のサイトへ)
- 登録免許税について(経済産業省のサイトへ)
- お問合せ窓口(経済産業省のサイトへ)
関係リンク
このページに関するお問合せは
産業部 産業振興課 アルコール室
電話:048-600-0396
FAX:048-601-1296
メール:bzl-kanto-arukoru★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2024年4月26日