1)第三者に権利があることを表示・示唆している場合の例
報告書、刊行物、その他政策説明資料などにおける「出典:○○」、「写真提供:○○」などの表示
2)外部データベース等とのAPI連携等により取得しているコンテンツの例
3)別のルールを適用するコンテンツ
(※詳細は、リンク先のページを御参照ください。)
- アシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザインの利用について
関東経済産業局では、当局の統一的な情報発信及びイメージ構築を図り、かつ、国民に対してあたかも関東経済産業局が事業主体であるかのような誤解を招く表現がなされることがないよう、シンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン(以下「シンボルマーク等」といいます。)の利用につきましては、以下のルールを定めています。- 1)関東経済産業局及び関東経済産業局職員以外の第三者は、原則として関東経済産業局のシンボルマーク等を利用することができません。ただし、以下の場合は利用することができます。ご利用に際しましては、当該事業等の担当部署と事前に御相談下さい。(ホ.については、利用規約の「リンクについて」4.も併せて御参照下さい。)
- イ.関東経済産業局から依頼を受けてシンボルマーク等入りの物品等を製作する場合
- ロ.関東経済産業局の委嘱を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に、関東経済産業局の委嘱を受けていることをシンボルマーク等を用いて表示する場合
- ハ.関東経済産業局が共催又は参加する行事や後援、協賛、協力等を行う事業・行事等において製作する資料や物品に関東経済産業局が共催等を行うことをシンボルマーク等を用いて表示する場合(営利を主たる目的としないものに限ります。)
- ニ.関東経済産業局が公表した資料の転載等を行う際に、関東経済産業局のシンボルマーク等が含まれている場合
- ホ.関東経済産業局のシンボルマーク等を用いて関東経済産業局ウェブサイトにリンクさせる場合
- ヘ.関東経済産業局の役務調達等の契約をしている事業者であって、ウェブサイトの取引先一覧等で民間企業のシンボルマーク等と並べて関東経済産業局のシンボルマーク等を表示する場合
- 1)関東経済産業局及び関東経済産業局職員以外の第三者は、原則として関東経済産業局のシンボルマーク等を利用することができません。ただし、以下の場合は利用することができます。ご利用に際しましては、当該事業等の担当部署と事前に御相談下さい。(ホ.については、利用規約の「リンクについて」4.も併せて御参照下さい。)
- イ外部データベースを通じた 動画(YouTube)
の利用について
当該 利用規約(YouTube)に従ってください。
- ウ以下の「ソフトウェア・プログラム(情報システム)」の利用について
その他、写真、画像、ポスター、パンフレット・リーフレット、調査報告等のご利用に際し、御不明な点等につきましては、当該事業等の担当部署又は総務企画部政策評価広報課までお問合せ下さい。
このページに関するお問合せは
総務企画部 政策評価広報課
電話:048-600-0216
FAX:048-601-1310
最終更新日:2020年10月1日