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地域ブランドの保護、振興のため、平成18年4月に導入した「地域団体商標制度」は今までの2年間で800件以上が出願され、本年3月末までに全国で371件(うち当局管内68件)が登録されました。
同制度の一層の普及・活用促進のため、上記371件の地域団体商標について、その商標が使用されている商品・サービスの特徴、写真、権利取得前後の活用事例等を掲載した冊子「地域団体商標2008」をこの度とりまとめました。
昨年6月に冊子「地域団体商標2007」(収録件数185件)を発刊したところ、全国各地の農業協同組合等関係者に広くご活用いただいてまいりました。その後の1年間で登録が371件と倍以上に増加したこと、さらに重要性を増している、地域ブランド等の知的財産の保護を推進する観点から、昨年に引き続き、本冊子を作成しました。本冊子では、権利取得前後の活用事例集を新たに盛り込み、全国から6件の地域ブランド推進事例を具体的にご紹介しております。地域団体商標制度は、権利を取得する前にまず地域ブランドの推進プランを立て実行した後で、権利取得をし、さらに取得した権利を有効に活用し、戦略的にブランドを育て、保護していくことこそが重要であります。このことから、これから出願を考えておられる組合等や、既に登録されている商標を利用して全国に商品を売り出していこうとしておられる組合等にも、先進事例として参考にしていただければ幸いです。
【参考1】地域団体商標を登録するための要件
「地域名+商品(役務)名」からなる商標であって、以下の要件に該当するものを、「地域団体商標」として登録することができます。
(1)団体の適格性(組合であって構成員資格者の加入の自由があること。例:事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合)
(2)地域名と商品(役務)とが密接な関連性を有すること(商品の産地、役務の提供地等)
(3)出願人が当該商標を使用したことにより出願人の商標として一定程度(例えば隣接都道府県に及ぶ程度)の周知性を獲得していること
(4)商標全体として商品(役務)の普通名称でないこと
【参考2】特許庁ウェブサイト
「地域団体商標2008」
「地域団体商標制度の部屋」
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