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平成12年12月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について」を受け、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」は平成13年6月に改正され、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOx・PM法)となりました。また、同法に基づき平成14年4月に閣議決定した「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」においては、二酸化窒素について平成22年度までに大気環境基準をおおむね達成すること及びPMについて平成22年度までに自動車排出PMの総量が相当程度削減されることにより大気環境基準をおおむね達成することを目標として、対策地域がある都府県が定める総量削減計画において平成17年度までに達成すべき削減目標量を定めることとしています。
その結果、二酸化窒素について総じて改善の傾向は見られるものの、対策地域内でも非達成局の存在が地域的に局限される傾向が見られました。このように、ヒトの健康への悪影響が懸念される二酸化窒素等について、依然として大都市における汚染状況は深刻であり、特に自動車交通量の多い交差点等では局地的な大気汚染が継続し、車種規制の及ばない対策地域外からの流入車が多大な影響を与えていると考えられます。
このため本調査では、周辺地域からの流入車に対策等を講ずることによるNOx・PMの削減効果及び物流事業者等への影響について、今後の検討の材料となる基礎的な資料を収集することを目的として「改正自動車NOx・PM法で定める窒素酸化物重点対策地区における流入車対策に関する調査」を実施しました。
表紙・目次
( 37KB)
第1章
(258KB)
第2章
(500KB)
第3章
(700KB)
第4章
(226KB)
第5章
( 57KB)
参考資料1
( 731KB)
参考資料2
( 108KB)
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