関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > 消費者行政・製品安全> 消費者相談室 > 最近の消費者相談から >誰でも簡単に高収入!?サイドビジネスの落とし穴1
厳しい経済情勢の中、空いている時間を利用したサイドビジネスで少しでも家計の足しになればと仕事に応募したものの、仕事をもらう前にその仕事に必要だと言われて商品や役務の購入契約をしてしまった、しかし、当初の説明のような収入は得られずクレジットや借金だけが残ったという相談が寄せられています。
【事例1】
携帯電話のフリーメールのアルバイト募集でタレント事務所にエキストラのアルバイトとして登録した。事務所から電話があり、エキストラではなく正式なタレントとして事務所に登録所属しないかと誘われて事務所へ出かけたところ、タレントのレッスン契約の勧誘を受けて契約をした。仕事がこないのでやめようと思ったら、月謝制だと思った50万円のレッスン料は分割払いとなっていてやめても残債を支払わなければいけないと言われた。
【事例2】
インターネットを検索してみつけた「在宅ワーク」に会社に問い合わせ、データ入力の仕事に登録し、仕事の斡旋料、紹介の情報料と言われて498,000円の契約をしたが、実際にはワードやエクセルの本、DVDなどの教材費の契約であった。仕事の紹介が得られず解約を希望したがクーリング・オフ期間を過ぎており高額な解約手数料を請求された。
【事例3】
パソコンのインターネット検索で「副業(サイドビジネス)」について調べてヒットした会社に資料請求した。資料が届き、1ヶ月か2ヶ月で20~30万円収入を得られる、費用はかかるが3ヶ月で元が取れるという説明だった。業務の内容は、「ドロップシッピング」のオーナーになり、インターネット上にホームページを作成し、消費者から商品の注文を受け、会社に連絡をすると、会社の方から消費者へ商品を発送するというものである。販売する商品は人気のゲーム機やテレビやデジカメ、日用品など自由に選べると言われた。商品販売価格はオーナーが勝手に決めてよく、卸値との差額が利益になる。パソコン操作が苦手でもホームページ開設は会社がやってくれて、商品の在庫を抱える心配がなく、発送の手間もかからない。多くの注文を受けられるように成功の秘訣を教えてくれるとも言われた。代金200万円を支払ったが4ヶ月経っても売り上げはなく解約したい。
【解 説】
利益を得ることができると誘って、仕事の提供や斡旋をすることの条件に、その仕事に利用する商品の販売や技術の習得のための教育やレッスンなどの有償で提供する役務の取引を行うことは、業務提供誘引販売取引として特定商取引法の規制を受けます。業務提供誘引販売であれば、法定書面の交付が義務づけられており、20日間のクーリング・オフが可能です。
事例1は必要な技術を習得するためのレッスンをすればより儲かるタレントの仕事を斡旋すると言われて契約した技芸の教授の契約、事例2はパソコンのデータ入力の仕事を得るために、その教材を購入した契約で、業務提供誘引販売にあたると思われます。特定商取引法の法定書面を受け取っていなければ書面が交付されるまでクーリング・オフの起算日は進行せずいつでもクーリング・オフできると考えられます。法定書面を受け取っていれば、クーリング・オフ期間経過後の無条件解約は困難ですが、勧誘時に不実告知があった場合には取消しを主張できる可能性もあります。
事例3は仕事の道具の提供はあるが、営業先(顧客)を会社が直接あっせん・提供するような場合を除いて会社が提供する業務に従事することで得られる利益によって誘引していない場合には、業務提供誘引販売に当たらない可能性が高いと思われます。
いずれにしても、求人広告だと思って応募したら仕事をくれる条件に何か買うように勧められた場合や営業努力不要で簡単に儲かるからと言われてビジネススタートキットを買うように勧められた場合には十分な注意しましょう。特に契約の締結を急かせる場合は要注意。払った分の収入以上を本当に回収できるのかじっくり検討する時間が必要です。
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