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解約返金できないと言われた互助会の契約
(平成19年2月)

 冠婚葬祭互助会の掛け金は、冠婚葬祭が発生した時にそのサービスを使うため、積立金を充てるものです。当相談室に、解約に応じてもらえない、当時の約款には返金ができないとうたわれているが本当に解約できないのか、という相談が時々あります。解約に際して、所定の解約手数料が差し引かれるという約款の取り決めが一般的ですが、契約を解約し、現金での精算を求めることは可能です。

〈相談事例1〉

 平成7年、冠婚葬祭互助会に加入し、80歳の父が3件積み立てを続けていた。毎月5,000円×60回と3,000円×60回を完納し、3,000円×80回はまだ途中であったが、解約したいと連絡をしたところ、了承され解約書類を送りますと言われた。しばらく待ったが届かないので、2度ほど電話をかけたが、担当がいないと取り次いでもらえない。解約に応じたくないと渋っているように思えるが、どうしたらよいか。

〈相談事例2〉

 70歳の母が、5年ほど前に知人から互助会への入会を勧誘された。月々4,000円の掛け金で60回払いだった。互助会は居住地からは遠方にあり不便かとも思ったが、義理もあって掛け続けて満期になった。最近、別の互助会に入ることになったので、解約をしたいと母が申し出た。母が自分で出向いたが、2時間も待たされた挙げ句、解約できる日が決まっていて、予約がいっぱいと言われ、半月後に一緒に行くことになっている。解約できないのだろうか。

〈相談事例3〉

 平成の初め頃、互助会の契約を3本した。掛金は月3,000円であったが、それぞれ9回、13回、23回を支払ったまま、途中で支払いをしないままになっていた。解約したいと申し入れをしたところ、昨日、営業員が家に訪ねてきて、2本は解約ができるが、一番新しい契約は、元々親の名義だったものを夫の名義に変更した際に、支払った回数として組み入れたものであるから解約できない、写真か商品に使うしかないと言われたが、本当にできないのか 。当時の契約書や規約等は既になく、契約回数等も覚えていない。

〈解説〉

 冠婚葬祭互助会の契約は、前払の分割方式で会員から掛け金を預かり、将来役務の提供や取次ぎを行うものなので、預貯金や金融商品とは異なった性質を持っています。通常、解約に際しては解約手数料が発生しますが、解約は可能であり、また、返戻金は現金で受け取れることになっています。解約手数料の額は、コースや掛け金、納入回数によって区分されております。(社)全日本冠婚葬祭互助協会のモデル約款を例にとりますと、払込回数、払込額毎に詳細な返戻金が整理されており、あくまで目安ですが、完納している場合は、2割強の解約手数料が引かれることになるようです。

 冠婚葬祭互助会の営業は、割賦販売法の規制を受け、一年間の取引額が一千万円を超える場合は、経済産業大臣の許可が必要となります。昭和59年の、(社)全日本冠婚葬祭互助協会のモデル約款改正で解約自由化が明記され、併せて、解約の申し出があった場合には、速やかに手続きを行うよう指導がなされ、解約返戻金については、現金で支払うこととなりました。なお、昭和59年2月から平成13年3月までのモデル約款では、60日以内の返金が義務づけられていましたが、平成13年4月以降の契約については、解約申請書類を互助会側が受理してから、45日以内の返金が義務づけられ、それ以前の契約についても割賦販売法の目的・趣旨により、出来る限り現行の基準に基づいて解約対応するよう指導が行われています。

 万が一、事業者に解約を拒否されたり、返金額や手数料等、納得がいかない点があれば、当相談室や居住地の消費生活センター、または業界団体の相談窓口にご相談下さい。

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