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悪質なリースの訪問販売にご注意ください!
-悪質な業者によるリース契約の訪問販売のトラブルが増えています-


最近、中小企業経営者、個人事業主などの方々から「訪問販売などにより、リース契約を締結してしまったが、契約内容に納得がいかないので契約を解除できないか?」といった相談が多く寄せられています。


■ 最近の相談事例

(1)訪問販売などにより、新機種が発売された、料金が安くなるなど言葉巧みに電話機・FAX・コピー機のリース契約を締結させられ料金を請求されるケース、(2)光回線になるので、今の電話機は使えなくなりますと言われ(実際には電話機自体が使えなくなることはありません)、高額な電話機を契約させられるケース、(3)ホームページを作成すると売上がアップします、制作後の更新もやります、というセールストークを信用して契約したが、売上が増えない、更新もしないのでので抗議すると、そのようなことは契約書に書かれていないと反論されるケースなどです。


■ 契約は自己責任になります! 契約の前には、契約内容をよく確認しましょう。

消費者取引の場合には、「消費者契約法」や「特定商取引に関する法律」が適用され、『クリーング・オフ』等ができますが、事業者(個人事業者も含む)は、あくまでも自己責任のもとに契約を締結することが前提とされており、『クーリング・オフ』は適用されません。契約される前には、リースされる商品の詳細はもちろんのこと、契約の内容についても十分にチェックしましょう。
不審に思ったら、中小企業庁 中小企業相談室又は最寄りの経済産業局にご相談ください。

■現在リース契約をしている方は特に注意が必要です。

一度リース契約を締結した事業者に対して、リース期間が残り2年位になると、新機種への交換を勧めに販売会社が来ることが多いようです。ただ単なる機種変更と思い込んだり、旧機種のリース契約はこちらで解約しておきますというのを信用して新機種のリース契約を結び、二重のリース契約を結ぶことになったケースが見られます(当然リース料金は二重に支払うことになります)。販売会社はリース契約の当事者ではありませんので(事例「リース契約の中途解約はできないのですか」参照)、旧リース契約の解約はできません。また、旧リースの料金はこちらで負担しますという場合もありますが、販売会社がそのような負担をするとは思えません。このようなセールストークに惑わされないようにご注意ください。


■ 相談窓口

中小企業庁相談室及び各経済産業局中小企業担当課にご相談ください。

■中小企業庁 広報相談室 03-3501-4667
■北海道経済産業局 中小企業課 011-709-1783
■東北経済産業局 中小企業課 022-222-2425
■関東経済産業局 中小企業相談室 048-600-0334
■中部経済産業局 中小企業課 052-951-2748
■近畿経済産業局 中小企業課 06-6966-6024
■中国経済産業局 中小企業課 082-224―5661
■四国経済産業局 中小企業課 087-834-7621
■九州経済産業局 中小企業課 092-482-5447
■沖縄総合事務局経済産業部 中小企業課 098-862-1452




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