足利銀行特別相談窓口の設置について
平成15年11月29日に開催された金融危機対応会議において、足利銀行につ
いて預金保険法第102条第1項第3号の措置を講ずることが決定されました。
足利銀行と取引のある中小、中堅企業の皆様の資金繰り等に影響が生ずること
が懸念されるため、中堅・中小企業者の皆様から相談を受け付ける 「足利銀行特
別相談窓口」 を11月30日に設置しました。
詳しくは下記までご相談ください。
記
関東経済産業局産業振興部中小企業課
所在地 : さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館11階
電 話 : 048−600−0322