中小企業相談コーナー
事業者の皆様のお役に立つ中小企業相談室
カネボウ滑ヨ連特別相談窓口の設置について
三菱自動車工業滑ヨ連特別相談窓口の設置について重症急性呼吸器症候群(SARS)による影響を受けた中小企業者への特別相談窓口の設置について
2,相談事例投資してくれる先を探しています。どこかよい機関はありませんか?
取引先倒産で資金繰りが厳しくなってきています。なにかよいアドバイスはありませんか?
担保や保証人がなくても資金を調達する方法はないでしょうか?
小規模企業共済法が改正されたと聞きました。詳細を教えてください。
身に覚えのない請求や商品の送付があったら、どうしたらいいですか?
事業者はクーリングオフ出来ないのですか?
内容証明郵便ってどのようなものですか?
民事紛争解決の手段にはどのようなものがありますか?
リース契約の中途解約はできないのですか?
債権の譲渡に関して、教えてください。
資本の充実
中小企業は、資本の調達に限界があり、思うように増資や社債の発行ができません。そのような資金調達に悩む中小企業に対し、投資形態による資金供給を行い、その企業の成長を支援する機関として、中小企業投資育成株式会社が設立されています。
同社は国の政策実施機関であり、投資先の企業の経営の自主性を重んじつつ、(1)株式会社の設立に際して発行する株式、増資新株、転換社債または新株引受権付社債(ワラント債)の引受を行う投資事業及び(2)経営・技術の指導を行う育成事業を行っています。
1.投資事業の対象(*)
- 将来その株式を公開しようとする意向を持っている資本金3億円以下の株式会社で、一定の基準を満たしている企業が対象となります。
2.株式、社債の引受条件
追加投資の場合は、増資などの引受後の投資先企業の資本の額が10億円以下であること。
ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、特例として資本の額10億円を超え、承認を得た額までの追加増資株式を引き受けることができます。
* 資本金基準については、場合により特例があります。
【問い合わせ先】
東京中小企業投資育成株式会社
本 社 03−5469−1811(代表)
なお、このほか、都道府県等中小企業支援センターへお問い合わせ下さい。
(財)茨城県中小企業振興公社 TEL: 029−224−5339
(財)栃木県産業振興センター TEL: 028−637−3783
(財)群馬県中小企業振興公社 TEL: 027−255−6632
(財)千葉県産業振興センター TEL: 043−299−2651
(財)埼玉県中小企業振興公社 TEL: 048−647−4101
(財)東京都中小企業振興公社 TEL: 03−3251−8066
(財)神奈川中小企業センター TEL: 045−633−5200
(財)新潟県中小企業振興公社 TEL: 025−285−0025
(財)長野県中小企業振興公社 TEL: 026−227−5028
(財)やまなし産業支援機構 TEL: 055−243−1888
(財)しずおか産業創造機構 TEL: 054−273−4434
(財)千葉市産業振興財団 TEL: 043−201−9501
(財)川崎市産業振興財団 TEL: 044−548−4141
※上記条件については、平成14年7月1日現在のものです。
経営建て直しのための支援措置
(1)倒産防止(経営安定)特別相談室
販売不振が続き資金繰りが厳しくなり、このままでは不渡り手形をだすおそれも出てきました。経営の建て直しを図りたい。こうした場合には、全国の主な商工会議所と都道府県商工会連合会に設けられている「倒産防止特別相談室(または経営安定特別相談室)で相談に応じています。
相談室では商工会議所、商工会連合会が委嘱した商工調停士を中心に弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の専門スタッフが相談内容に応じて次のようなことを行って、問題の解決に努めています。
- 経営・財務内容の把握と分析
- 手形処理、事業転換などの指導・助言
- 債権者などの関係者への協力要請
- 金融斡旋・受注あっせん
- 再建可能か否かの検討及び再建方策の検討
相談費用は無料で、相談内容の秘密は固く守られますので、できるだけ早めにご相談下さい。
【問い合わせ先】
各都道府県商工会連合会
(全国商工会連合会 TEL: 03−3503−1251)
主要商工会議所(日本商工会議所 TEL: 03−3283−7823)
(2)中小企業倒産対策貸付制度
取引先の企業が倒産したことによって、資金繰りが苦しくなった中小企業の方に、政府系中小企業金融機関が「中小企業倒産対策貸付」を行っています。
貸付限度額は既往借入残高に関わらず、別枠で1企業当たり中小金融公庫では、1億5,000万円、国民金融公庫では3,000万円の貸付が受けられます。
償還期間は5年以内。(特に必要な場合は7年以内)
詳しくは、中小企業金融公庫、国民金融公庫の各支店、またはお取り引きの金融機関にご相談下さい。【問い合わせ先】
中小企業金融公庫 東京相談センター(TEL: 03−3270−1260)
国民生活金融公庫 東京相談センター(TEL: 03−3270−4649)
(3)セーフティネット保証制度大型倒産や取引金融機関の破綻等により、資金繰りが苦しくなった中小企業の方に、信用保証協会の保証限度額の別枠化を行っています。
[保証限度額]
(一般保証限度額)
・普通保証 2億円以内
・無担保保証 8千万円以内
・無担保無保証人保証 1,250万円以内
+
(別枠保証限度額)
・普通保証 2億円以内
・無担保保証 8千万円以内
・無担保無保証人保証 1,250万円以内
対象となる中小企業者の方は、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受ける必要があります。【問い合わせ先】
(社)全国信用保証協会連合会 TEL: 03−3271−7201
各都道府県等の信用保証協会
無担保・無保証・低利で事業資金を融資!(マル経資金)
事業経営者が小規模な人は、経営を改善し発展しようとしても、信用力・担保力が乏しいため金融面で種々の制約を受けているのが実情です。マル経制度(小規模企業等経営改善資金制度)は、このような小企業者などに無担保・無保証人・低利という有利な条件で貸付けを行うものです。
○こんな時にご利用ください
・運転資金として 商品を仕入れたい、資金繰りが苦しい
・設備資金として 工場・店舗の新築、改装をしたい
○ご利用いただける方は
・小企業者(常時使用する従業員の数が20人以下、商業・サービス業については5人以下の企業)及び小企業者に準ずる方(小企業者以外の小規模起業者であって、その経営内容が小企業者と同様の実態にある者)
・商工会・商工会議所の経営指導を6ヶ月以上受けている方
・税金を完納している方
○ご融資の条件は
・貸付限度額:550万円+別枠450万円
・返済期間:設備資金7年以内(据置6ヶ月以内)
運転資金5年以内(据置6ヶ月以内)
・担保:無担保・無保証人
※貸付限度の別枠及び返済期間の延長は、平成16年3月末までの特別措置です。○問い合わせ先
- 市町村にある商工会・商工会議所
国民金融公庫本・支店 TEL 本店 03-3270-1361
小規模企業共済法の一部改正について
小規模企業共済制度は、過去2度の法改正により、予定利率の引き下げを行うことでその収支の改善を図ろうと試みてきましたが、法改正時の想定を上回る金利水準の低下や株価の低迷といった厳しい資産運用環境が継続しており、収支が著しく悪化しています。
こうした状況に鑑み、資産運用環境の変化の即応してより迅速に対応できるよう共済金額規定等について政令で定めることなどを内容とする「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が平成15年6月18日公布されました。
これを受け、「小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令」及び「小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」が7月9日に公布され、平成16年4月1日施行されます。
【改正の主な内容】
1.基本共済金額や解約手当金の支給割合等が見直されました。
2.給付水準の見直しにあたり、平成16年4月前に契約した者に対し、既契約者保護の観点から、「小規模企業共済法の一部を改正する法律」施行前における新別表と旧別表との差に一定の利率を付利した金額を新別表の金額に加算する等の共済金等の計算方法に係る経過措置について規定されました。
3.制度の安全で着実な運用を図るため、運用責任者に対する行為準則を新設し、運用責任の一層の明確化を図りました。
また、資産運用についての基本的な考え方を明らかにするため、制度運営法人(中小企業総合事業団)に対し基本方針の作成を義務付けしました。
【小規模企業共済制度】
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば〈事業主の退職金制度〉といえるものです。制度の特徴
・掛金は全額所得控除
・共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
・共済金は一時払、分割払又は一時払いと分割払の併用
・貸付制度加入できる方
・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の
個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員の数は20人以下の協業組合の役員
【お問い合わせ・ご相談窓口】
・小規模企業共済制度・中小企業倒産防止共済制度の加入申し込みは、お近くの金融機関、商工会、商工会議所等で取り扱っております。中小企業総合総合事業団共済相談室 電話03−3433−7171
身に覚えのない商品の送付や請求について
お問い合わせ @「税務関係とおぼしき書籍がいきなり送られてきて、内容を確認するために包装を開けてしまったが、代金を支払わなければいけないか」
A「会社の経理あてに身に覚えのない商品の請求書が突然に送りつけられてきた。どうしたらよいか」
B「一方的に送付された商品の添付書類に『購入の意志がない旨の通知がなければ購入承諾したものとみなす』とあったが気づかず、通知をしなかったら請求書が送られた。」
C「数年前に2〜3回取引があった納入業者から大量のサンプルが送られてきた。現在は全く取引がなく勝手に送られてきたものだから処分していいか
お答え このように、突然送られてきた商品等の支払いに関するお問い合わせが当相談室に度々寄せられております。
消費者が勘違いして代金を支払うことを見込んで、注文していない商品を勝手に送る商法を「送りつけ商法(ネガティブ・オプション)」といいます。この場合、申し込みをしていないため、消費者は商品を受け取った後に承諾をしない限り、代金を支払う必要はありません。勝手に送りつけてきたものに対して、購入しない旨の通知や返送の必要もありません。また、送られた商品は14日間(引き取りを請求した場合は7日間)が過ぎれば、自由に処分しても構いません。これは「特定商取引に関する法律」に明記されているもので、送付を受けた者が消費者であれば何ら疑問の余地はないものです。
ただ、送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申し込みについては、適用しないことも同法にはうたわれています。 本来、消費者であろうと事業者であろうと、契約は両者の合意のもとに締結されるものであるので、一方的な契約の申し込み(この場合は商品の送りつけ)だけでは、売買契約は成立しません。しかし、事業者の場合、一般的な商取引のなかで、取引が継続している企業から前もって商品の送付があった上で契約成立となる場合もあることであり、これについてまでは対象としないこととなっているのです。
したがって、今回のご質問のような場合、当相談室では次のようにお答えしております。 @・A・Bのご質問の場合、本来は契約の成立があるわけではないのですが、相談者が事業者であるということで販売業者が強気に出てくる場合もあるので、念のため「契約した覚えはない」「請求される事実に覚えがない」「購入しない旨の通知をする義務はない」と事実関係を明確にし、よって「支払い請求には応じない」旨を内容証明郵便で通知すると共に、商品が送られてきた場合は返送することを勧めています。
またCのご質問の場合、以前に取引があった業者とのやりとりなので、相手は相談者との取引が継続していると考えての行為なのか確認した上で、契約に応じない旨の返答をすることが望ましいと思われます。
事業者はクーリング・オフできないのですか?
消費者が「特定商取引に関する法律」で定めらている訪問販売・電話勧誘販売等により契約した場合は、クーリングオフにより、指定されている商品や役務、権利について、契約書面交付後であっても無条件に解約を認めています。
さて事業者の場合はどうなのでしょう。相談A
X会から機関誌の電話セールスがあり、断ったのに、案内書を送り訪問するとのこと。クーリング・オフするにはどうすればよいですか。回答A
事業者なので、クーリング・オフは適用できません。案内書が送られた時に、契約する意志がない旨明記した内容証明郵便を送っておくことを勧めます。相談B
夕方、飛び込みのセールスがあり、玄関前のアクリルの看板の売り込みだったが、写真を見せられ、その場で購入契約をした。よく考えたら高額だし、不要なので、翌日クーリング・オフの通知をし、連絡もしたが、契約の解除は困ると言われた。クーリング・オフは出来ないのですか。回答B
事業者として契約したのであれば、事業者の契約ということで、クーリング・オフは適用出来ません。契約書にクーリング・オフ出来ると書かれていれば、その契約に従うことになりますが、そのような例はあまりないようです。相談C
昨日、Y社のセールスマンが訪問販売に来て、電光看板を勧められ、妻がリース契約を結んだ。保証人は私になっている。Y社へ連絡したら、業者間なので、クーリング・オフは出来ないと言われた。回答C
事業者間の取引であれば、Y社が言うとおりクーリング・オフは適用出来ません。リース会社に解約の話をして、その結果をY社に伝えて、その上で解約の折衝をしましょう。リース契約は途中解約が出来ませんので、リース会社とY社の売買契約が成立する前に至急リース会社に連絡を取って下さい。以上が最近あった相談事例です。
消費者契約については、消費者保護のための制度・環境の整備が、整えられてきています。「特定商取引法」により、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等については、解約トラブルを避けるための規制がありますし、平成13年4月1日には、「消費者契約法」が施行され、契約の取消権や不当な条項の無効を主張できるようになりました。
しかし、事業者にはそれらの法律は適用されません。事業者であっても、小規模事業者の場合は、消費者と同じ感覚で契約書に印を押してしまうケースが多々見られるようです。
高額の場合もあり、リース契約やクレジット契約のように、何年も支払わなければならない場合もあります。
営業マンのセールストークに惑わされず、その場で契約はせずに、必要性、価格等を十分に検討した上で契約しましょう。
くれぐれも事業者としての自覚をもって契約されるようお願いします。
内容証明郵便の利用法について
内容証明郵便を差し出したり、受け取ったりした経験があるでしょうか。当相談室には、賠償金の支払催告、契約解除、貸金の返還請求などに関する相談が数多く寄せられます。その解決を図る一助として、内容証明郵便の利用を勧めています。
「内容証明郵便の利用法」についてその概要を説明いたします。@内容証明郵便の目的と効用
内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を差し出したか、ということを郵便局が証明するものです。
法律上の効果を生ずるために、相手方に自分の意志を伝える必要がある場合、「伝えた、聞いてない、内容が違う」などの水掛け論的紛争あるいは不利益を防止するため、意志内容を文書にして、その表明した時期・内容を後日の証拠とするために利用します。
この目的の万全を期すため、受取人に到達したことを明確にすべきで、内容証明を差し出すにあたり「配達証明」扱いとするのが良いでしょう。
差出人は、5年以内は、差出郵便局の保管する謄本を閲覧し、再度証明といって内容証明郵便として差し出したことの証明が受けられます。また、紛失しても同じものが郵便局に保管されているので証拠保全にもなります。
私署の証書(私文書)は、「確定日付」がないと、第三者に対してはその作成の日について完全な証拠力がありません。確定日付の効力は、公正証書の日付、公証人が一定の手続きの下に行った私文書に対する日付ある押印に認められますが、内容証明郵便に押印される郵便局の印にも確定日付の効果が認められます。(民法施行法4条・5条)A内容証明郵便の書き方
同文のものを3通(郵便局保管用、送付原本、差出人保管用)書きます。
用紙は、大きな文具店、裁判所構内や弁護士会の売店で市販されていますが、特に内容証明用紙である必要はなく、以下の字数・行数に注意して書けば大丈夫です。
縦書きの場合−1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合−1行13字以内、1枚40行以内 または 1行26字以内、1枚20行以内
また、訂正、挿入、削除は、欄外の上に「挿入○○字、削除○○字」というように字数を明記して捺印します。
括弧や句読点は1個を1字と数え、用字は、仮名、漢字、数字、英字(固有名詞に限る)で、2枚以上になるときは、綴り目に契印(割り印)をします。
用紙内に、差出人と受取人の住所、氏名を末尾余白に付記し、捺印します。
次に封筒1通を用意し、用紙内に書いたものと同じ差出人と受取人の住所・氏名を記入します。B郵便局に持っていきましょう
Aで書いた同文の文書3通と、受取人、差出人の書かれた封筒1通を用意して封をしないで、内容証明郵便を受け付けてくれる郵便局に持っていきます。小さな郵便局はほとんど扱っていないので、電話等で確認してからお出かけください。
これを窓口に提出し、内容証明郵便とし、「配達証明」扱いとする方が良いでしょう。
用意した文書は、郵便局員が日時などを記載、押印し、1通は郵便局で保管され、1通は郵便局から受取人に渡り、残り1通が手元に残ることになります。
ちなみに料金は、内容証明料、配達証明料、書留料、通常郵便物料金の合計となります。
民事紛争解決のための簡便な諸制度について
民事紛争を解決する手段としては、当事者間の交渉において合意のうえ解決する方法や、自力救済といって自らの実力によって自己の権利を実現、確保、回復する方法(極めて限られる)が考えられます。しかし、いずれの場合も解決内容が客観的に正当なものであるとの保障は得られません。
そのため、解決内容の正当性を保障する方策として、@当事者以外の中立的第三者機関に紛争解決の役割を与える。A法や条理など、社会が正当と見なす解決基準が適用されていることが必要となります。
このような特徴を備えた紛争解決の手段として、裁判所が関与する公的な制度のうち、特に訴え額に見合った経済的負担で、迅速かつ効果的な解決を目的とする諸制度について紹介します。【民事調停】
裁判官(簡易裁判所)と民間人(調停委員)で構成される調停委員会が紛争の解決にあたります。
調停委員会が当事者から事情聴取を行って調停案を作成し、両当事者がこれに同意すれば調停が成立します。このため、解決内容の正当性についての保障は、両当事者の事由意志にもとづく合意にあることから、裁判上の「和解」と同一の効力を有します。
調停の手順としては、相手方の住所地の簡易裁判所で行い、申立人は一般的に債権者となるが、債務者でもなりえます。この方法が効果的なケースとしては、相手方との取引関係が長く、将来にわたって取引を継続させたいときや、比較的少額の案件で、多少内容が不利になっても早期に解決したいときなど、条理にかない実情に即した解決を図りたい場合です。
なお、手続きを代書人へ依頼することも可能で、費用は最も安価となります。【少額訴訟】
30万円以下の金銭支払いを求める請求についての特別手続きであり、裁判所(簡易裁判所)に対して訴状を提出します。通常の手続きと同様に口頭弁論の方式によって審理が行われますが、原則として1回の期日で審理が終結します。
この制度は、判決が弁論終結後直ちに行われること、判決において支払猶予を命じうること、不服申立手段としての控訴が許されず、受訴裁判所に対する異議のみが認められること、などの特則があります。
また、少額訴訟が原告の利益を優先していることとの均衡から、被告には通常手続きへの移行申述権が与えられています。【仲裁】
この制度は、裁判所において行われる手続きではなく、公的な紛争解決制度に準ずるものです。
第三者である仲裁人は、当事者の合意によって選定されます。また、裁判官と同様の中立性が求められ、仲裁人に仲裁判断は、当事者に対する拘束力を持ち、仲裁判断に確定判決と同一の効力を認めています。これは、調停の場合と異なり、あらかじめ仲裁契約の形で、仲裁判断の拘束力について当事者間の合意がなされているためです。
リース契約の中途解約はできないのですか
【相談内容】「リース契約の解約にリース会社は応じてくれません。どうしてですか。法的規制はないのですか。」
このようなリース契約の解約について、相変わらず多くのご相談が当局相談室に寄せられております。その中で電話機のリースが大部分を占めておりますが、その他にファックス、パソコン等があります。「お店の営業で忙しい時間だったので販売員のセールストークにのって印鑑をつい押してしまった」、「後になって考えるととてもリース料が高いし、期間も長いのでやめたい。クーリングオフはきかないのか」などです。 【回答の概要】 リース契約、リース事業を規制する法律は、自動車や船舶その他の特殊な物件を対象とする場合を除けば原則としてありません。民法の「信義誠実の原則」に則り「公序良俗違反」に該当せず、強行法規にも抵触しなければ、どのような内容の契約も自由です。
我が国のリース市場の9割以上を占めているといわれるファイナンスリースでは、一般には @中途解約の禁止 Aフル・ペイアウト の2つの要件が含まれる賃貸借を言います。従って、ファイナンスリースではリース期間での中途で契約を解除出来ません。また、フル・ペイアウトとはユーザー(借主)はリース会社(貸主)がそのリース物件を取得するのに投資した資金のほぼ満額をリース期間中に払う制度です。リース料は物件の取得価格のほか資金コスト(利息)、固定資産税、保険料、手数料(販売管理費)利益が含まれ、物件代金に比べてリース料の全額の割高感は否めません。
それではどうして中途解約はできないのでしょうか。リース契約は「金融」としての実体を有しているからです。リース取引はユーザーが希望する物件をリース会社が代わりに購入してユーザーに使用させ、その代金をサプライヤー(売主)に支払い、ユーザーからは購入代金に金利等の諸経費を加えたものをリース料として回収するものであります。その実体はユーザーに物件購入代金を融資して、長期分割で返金を受けているのに似ているからです。
融資金の分割返済が途中でやめることができないようにリース契約を途中でやめることができないのです。もしやめるということができるとすれば、リース会社がサプライヤーに支払った物件代金(投下資本)の回収ができなくなるからです。解約に応じてリース物件を売却すればよいのではないかと思われますが、技術革新の激しい今日、中古物件はそう簡単には売れません。必要がなくなったからといって物件を返せばよいというわけにはいかないのです。
また、事業者間の契約では消費者保護のためのクーリングオフ制度は該当しません。 一方、リースには「資金にゆとりができる」「物件の陳腐化に対応できる」「リース料は損金処理できる」等のメリットもあります。いずれにしても事業者の方は契約という行為の重要性は十分認識しておられると思いますので、リース契約を結ぶ前にもう一度本当に契約してよいかどうか吟味していだだくことが肝要と考えられます。
譲受人からの債権譲渡通知について
【相談内容】
1.ある会社に債務がありますが、その債権が譲渡されたらしく、譲受人と称する人から、債権の譲渡を受けたので今後は当方に支払ってもらいたいという威圧的な電話を受けたが、債権の回収は弁護士しかできないのではないか。
2.まったく知らないA社から、B社への債権譲渡に関する内容証明を受け取ったが、そのような工事代金の債権については覚えがない。どうしたらよいか。
【回答の概要】債権には証券的債権と指名債権があります。前者は本来譲渡されることを前提としていますが、後者は債権者が特定されており、民法ではさまざまな制限をして債務者の不利益発生を防止しています。
指名債権は原則として譲渡ができます。但し、次の場合には譲渡することができません。
@その性質上譲渡できない債権 A法律によって譲渡が禁止された債権 B譲渡禁止の特約がついた債権 です。
問い合わせの2件は指名債権譲渡についてです。
指名債権譲渡は債務者その他の第三者に対抗できるためには、次の要件のいずれかを満たさなければなりません。(民法第467条1項)
@譲渡人(従来の債権者)が債務者に対して譲渡の通知をする。
A債務者が譲渡を承諾する。
なお、第三者に対抗するためには確定日付けのある証書による通知又は承諾が必要となります。(民法第467条2項)
注:法人が指名債権を譲渡した場合において、債権譲渡登記ファイルに登記がされたときは、第三者については民法第467条の規定による確定日付けのある証書による通知があったものとみなす。
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)問い合わせの1、については、相談者は債権が譲渡されたことを知らないわけですから、従前の債権者に直接確認し、あらためて債権者から内容証明郵便で債権譲渡の通知を行ってもらうのがよいと思われます。
譲渡人の代理人として譲受人から通知があった場合、偽の譲受人が債権をだまし取ろうとしているかもしれませんので、十分注意する必要があります。
債権の回収は弁護士しかできないかということについては、弁護士法では「何人も他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることはできない。」とあり、法律事務となる債権の管理、回収は弁護士でないとできませんが、債権を譲り受けた者が行う債権回収はこれに該当しません。注:債権管理回収業に関する特別措置法に基づき許可制により弁護士法の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理、回収を行うことが出来るようになっています。
問い合わせの2、については、身に覚えのない債権の回収と思われます。
A社、B社の双方に内容証明郵便でそのような債権は存在しない旨の通知を行っておく必要があります。また後でトラブルにならないよう無料法律相談を勧めました。
中小企業相談室
関東経済産業局 中小企業相談室では、中小企業者の経営等に関する相談を受け付けています。
所 在 地 : 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館11階
中小企業相談室
受付電話 : 048−600−0334
受 付 日 : 月曜〜金曜 (祝祭日・年末年始を除く)
受付時間 : 9:30〜12:00、13:00〜17:00