関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > 創業・ベンチャー/事業環境整備 > 最低資本金規制の特例の廃止について
平成18年5月1日の会社法施行に伴い、特例制度によらなくとも資本金1円からの会社設立が可能となりました。従って、会社法の施行と同時に「最低資本金規制特例制度」は廃止されました。
既に本特例制度を利用して設立された確認会社につきましては、会社法施行後、以下の取扱いとなりましたので御注意下さい。
特例を利用した確認会社は、会社法施行後
、定款に記載されている「解散事由」を廃止する定款変更をし、解散事由の廃止による変更の登記申請を行うことにより、最低資本金に増資をしなくても会社を存続できるようになりました。
会社法の施行に伴って、特例制度で規定されている各経済産業局への届出義務(変更届、計算書類、増資による卒業届など)も廃止されるため、 各種書類の届出の必要がなくなりました。
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