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商品先物取引について

 近年、商品先物市場は急拡大しており、一層の商品先物市場の有する価格変動リスクのヘッジ機能(保険つなぎ)や指標価格の形成機能が重要になってきている。他方、国際的な市場間競争が激化や委託手数料の完全自由化(平成16年末)を踏まえると商品先物会社の競争環境も大きな変化が想定される。

 このような環境変化に対応して、委託者保護の強化や信頼性・利便性の高い商品先物市場の制度を整備することが急務である。

1 改正の概要

 1-1 委託者資産保全制度の拡充

  委託者が取引の担保として預託する証拠金を取引所に直接預託する制度を創設する。(現行では、証拠金を商品取引員に預託し、商品取引員はその一部を手元保管できる。)
 上記の証拠金以外に委託者から預かった資産の一部を取引員は手元保管できるが、その際の分離保管義務を厳格化する。
 更に、、取引員の破綻等のセーフティーネットとして委託者保護基金の制度を整備する。

1-2 商品取引員に対する規制の見直し

  従来、商品市場ごとに細分化された許可から、市場横断的な包括許可に改めるとともに、取引員の健全な財務基盤を確保するため、取引員一律に定められる純資産額基準に加えて、取引の量に対応した純資産を保有することを義務づける。
  顧客トラブルを防止するため、商品先物取引の仕組み・リスクの事前説明の義務づけ、適合性原則(不適切な勧誘を行わないという考え方)の規制強化、勧誘行為の禁止の法定化を行う。

 1-3 市場の信頼性・利便性の向上
 

  現行、取引の決済は各商品取引所内で行うことになっているが、複数取引所における取引の決済を一括してできるように取引所外での決済を可能とする制度を整備する。
  取引所の株式会社形態(現行:会員制組織)を可能としたり、取引所への参加資格が与えられる「当業者」の範囲の拡大(ユーザー業者を含める)を行う。

2 商品先物取引とは(商務情報政策局 商務課作成)(経済産業省のページへ)

3 いわゆる海外商品先物取引について (経済産業省のページへ)

4 行政処分について 

■行政処分(商品取引所法・商品投資に係る事業の規制に関する法律)

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