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一般消費者が使用する製品のうち、安全性の確保が求められる製品については、国がその製品を指定し、技術基準を定めています。これらの製品を、製造又は輸入する事業者は、技術基準に適合していることを確認しなければなりません。また、特に安全性の確保が求められる製品については、国に登録された検査機関での検査が義務づけられています。これら所定の義務を履行し、国の定めた表示を付さなければ販売することができません。また、販売事業者も所定の表示がない製品を販売することはできません。
製品安全室では、消費生活の安全の確保を図ることを目的として、製品安全の確保(電気用品・消費生活用製品・ガス用品・液化石油ガス用品)、品質表示の適正化 (家庭用品品質表示法)に関する業務を行っています。
長期使用製品安全点検・表示制度~製品の長期使用に伴う経年劣化事故の防止~
平成22年4月1日より入館時に身分証の提示などが必要になります。
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産業部 消費経済課
製品安全室
TEL 048-600-0409
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
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