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この法律は、ガス事業の運営を調整することによって、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに 、ガス工 作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的としています。
○国による安全規制(PSTGマーク制度)
都市ガス 用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナーの4品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられているガス用品と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、第三者機関の検査が義務付けられている特定ガス用品があります。
○窓口へお越しのみなさまへ
平成22年4月1日より入館時に身分証の提示などが必要になります。
詳しくはさいたま新都心合同庁舎1号館への入館案内をご覧ください。
各届出の様式、型式区分については以下を御利用下さい。
| 特定ガス用品 | 国内登録検査機関 | |
|---|---|---|
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半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 半密閉燃焼式ガスストーブ 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま ガスふろバーナー |
(一財)日本ガス機器検査協会 |
| 特定ガス用品以外のガス用品 | ||
![]() |
開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガス瞬間湯沸器 開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガスストーブ 密閉燃焼式・屋外式ガスバーナー付ふろがま ガスこんろ |
|
本ページに関するお問い合わせは
下記まで
産業部消費経済課
製品安全室
TEL 048-600-0409
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
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