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この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、昭和36年に制定された電気用品取締法が平成11年に改正されたものです。
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務 付けられている「特定以外の電気用品」と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に危険又は障害の発生するおそれが多いと認められるため、登録検査機関による検査が義務付けられている 「特定電気用品」があります。
パンフレットをこちらからダウンロードできます。
(※)様式8~10の提出先は 経済産業省 商務情報政策局 製品安全課になります。(経済産業省のサイトへ)
提出いただく部数は1部となります。
提出の際に控え(こちらの受領印を押したもの)が必要な方
(窓口受付時間は9:30~17:00(12:00~13:00を除く)です。)
窓口へお越しのみなさまへ
平成22年4月1日より入館時に身分証の提示などが必要になります。
詳しくはさいたま新都心合同庁舎1号館への入館案内を御覧下さい。
※参考:PSEマークの画像データはこちら(特定電気用品、特定以外の電気用品)
規制以前の機器用のリチウムイオン蓄電池、アンティーク照明・ビンテージものや、ツーリストモデルあるいは、特殊設計に係る電気用品について、例外承認制度が有ります。
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