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改正消費生活用製品安全法及び改正電気用品安全法に係る 「改正法問い合わせ相談窓口」の設置について

 平成19年11月21日
  関東経済産業局

平成19年11月21日、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律及び電気用品安全法の一部を改正する法律が公布されました。

これらの改正法に関して、当局に「改正法問い合わせ相談窓口」を以下のとおり設置しますので、法律の内容のお問い合わせ相談などは以下の連絡先までご連絡ください。

 

<改正法問い合わせ相談窓口>

 関東経済産業局産業部消費経済課製品安全室

 電話番号:048-600-0263(直通)

 ※本省及び各経済産業局においても改正法問い合わせ相談窓口を設置しています。 (経済産業省サイト)

 

プレスリリースはこちらをご覧下さい。  (PDF形式:71kbyte)

 


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