関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > 石油製品販売事業 > 「揮発油等の品質の確保等に関する法律」の改正について
「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(以下、揮発油等品質確保法という。)は、揮発油等の石油製品について品質規格を定め、事業者自らがその品質を確認することにより、揮発油、軽油等の適正な品質を確保し消費者利益の保護を図ることを目的としています。バイオ燃料が混和された揮発油等についても、適正な品質が確保され、消費者が安心して安全に購入・使用することを可能とするため揮発油等品質確保法の改正が行われました。
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