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〈石油販売業の届出等〉
平成14年1月1日、「石油業法」が廃止され、改正された石油備蓄法である「石油の備蓄の確保等に関する法律」<法令データ提供システム(総務省行政管理局)>
(以下、「法」という)が施行されました。
それにより、「石油業法」で定義されていた石油製品販売業は「法」において石油販売業として、その事業に関しての届出と報告徴収、立入検査にしたがう事が義務付けられています。
なお、既に石油業法に基づく石油製品販売業開始届出書の提出をしている者については、あらためて提出する必要はありません。
注1)「指定石油製品」とは、揮発油、ナフサ、ジェット燃料油、軽油、灯油、重油。石油ガスとは、プロパン、ブタンを主成分とするガス(液化したものを含む)をいう。
注2)
| 原油 | 危険物第4類第一石油類 | 200リットル |
| 揮発油 | 危険物第4類第一石油類 | 200リットル |
| 灯油(ジェット燃料油を含む) | 危険物第4類第二石油類 | 1,000リットル |
| 軽油 | 危険物第4類第二石油類 | 1,000リットル |
| 重油 | 危険物第4類第三石油類 | 2,000リットル |
| 石油ガス | 5,000キログラム |
注3)通常のガソリンスタンドは本定義に該当し、届出の対象事業者となります。
但し「揮発油」のみを販売している場合等、届出の対象外となる場合もあります。
| 原油 | 1,000キロリットル |
| 揮発油 | 2,400キロリットル |
| 灯油 | 60キロリットル |
| 軽油 | 1,800キロリットル |
| 重油 | 120キロリットル |
| 石油ガス | 360,000キログラム |
各様式をクリックしてください
| 項目 | 開始 | 変更 | 廃止 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | ○ | |||||
| 増加 | (○) | ○ | 「開始」でも可 | |||
| 減 少 (一部廃止) | ○ | (○) | 「廃止」でも可 | |||
| 届出事項変更 | 所在地変更 | 都道府県、政令指定都市 、東京市区部の変更に係る | ○ | ○ | ||
| 都道府県、政令指定都市 、東京市区部の変更に係わらず | ○ | |||||
| 合併 | 新設合併(既届出のイ社と既届出のロ社が対等合併しハ社設立) | △ | ○ | ○:イ、ロ △:ハ | ||
| 吸収合併(既届出のニ社が既届出のホ社を吸収合併) | ○ | △ | ○:ニ △:ホ | |||
| 吸収合併(未届出のト社が既届出のヘ社を吸収合併) | △ | ○ | ○:へ △:ト | |||
| 組織変更 | 個人から法人、もしくはその逆 | ○ | △ | ○:新運営主体 △:旧運営主体 |
||
| 合名会社から合資会社もしくはその逆 | ○ | |||||
| 有限会社から株式合資会社もしくはその逆 | ○ | |||||
| 上記以外の組織変更 | ○ | △ | ○:新運営主体 △:旧運営主体 |
|||
| その外の届出事項変更(代表者、設備規模等) | ○ | |||||
| 全部廃止・廃業 | ○ | |||||
2部提出をお願いします。
届出書の「控」が必要な場合には、3部提出していただければ、1部は「控」として受理印を押印し返却します。
なお、郵送で届出書を提出し「控」が必要な場合には、切手貼付済の返信用封筒を同封して下さい。返信用封筒が無い場合、原則として「控」の返却はいたしませんので御了承下さい。
主たる事務所(本社業務を行っている事務所)の所在地を管轄する経済産業局(沖縄県の場合は、沖縄総合事務局)が提出先になります。
主たる事務所の所在地が、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県の場合、提出先は当局となります。
本ページに関するお問い合わせは
下記まで
資源エネルギー環境部
石油課
TEL 048-600-0368
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
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