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STEP2:特定研究開発等計画の認定申請

  「特定研究開発等計画」の認定を受けた研究開発等計画に対しては、戦略的基盤技術高度化支援事業(研究開発委託事業)や、政府系金融機関の低利融資等の支援措置が整備されています。※別途各機関の審査を受けることが必要です。
 「特定ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用に関する計画(特定研究開発等計画)」の認定申請をされる場合は、「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に沿った申請書を作成し、必要書類を添付の上、研究開発を行う拠点(※)となる施設の所在地を管轄する経済産業局等に提出してください。
(※当局の管轄・・・茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の1都10県)

戦略的基盤技術高度化支援事業に提案する方法

(現在のSTEPは太字で示しています)

 step1 stepbystep step2 step3
STEP1
「技術指針」
  STEP2
「認定申請」
STEP3
「委託費提案」

1.「中小ものづくり高度化法」にかかる「特定研究開発等計画」の認定申請について

特定研究開発等計画の認定申請のためには、以下「2.特定研究開発等計画の認定申請に必要な書類」を作成した上で関東経済産業局製造産業課あてご提出ください。

<提出先>
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 関東経済産業局製造産業課 サポーティングインダストリー担当 宛
※提出前に、特定研究開発等計画の認定申請時によくある間違いについて(PDF:123KB)をご一読ください。
※提出物チェックシートにより、提出物を再度ご確認下さい(PDF:58KB)
※研究開発を行う主たる拠点が、関東経済産業局の管轄であることをご確認ください。

<〆切>

 戦略的基盤技術高度化支援事業(研究開発委託事業)提案のための法認定計画申請締め切り日は提案書の締め切りと同日になる予定です。

2.特定研究開発等計画の認定申請に必要な書類

<注意>

提出物 様式ダウンロード 参考資料・補足 提出
部数
1)特定研究開発等計画に係る認定申請書【必須】

※認定申請書は2012年4月1日に変更になりました。
正本1部
2)認定申請書
および
認定データ入力票を保存したCD-R等【必須】
(1)認定申請書WORD(もしくはPDF)ファイル
1枚
(2)認定申請データ入力票の両方を格納する
3)申請者の定款【必須】 共同申請者がいる場合は、共同申請者全社分も提出する。 1部
4)申請者の最近2期間の事業報告および財務諸表(貸借対照表および損益計算書【必須】 共同申請者がいる場合は、共同申請者全社分も提出してください。

※当該書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類
1部
5)補足資料:当該特定研究開発等計画を説明する資料がある場合 1部

3.認定を受けた計画への支援策

  「特定研究開発等計画」の認定を受けた研究開発等計画に対しては、戦略的基盤技術高度化支援事業(研究開発委託事業)や、政府系金融機関の低利融資等の支援措置が整備されています。特定研究開発等計画の実現に向け、ご活用ください。※別途各機関の審査を受けることが必要です。

4.その他

過去の認定案件・件数、中小企業基盤整備機構の相談窓口、その他認定制度については、こちらから御覧下さい。

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