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このページには工業用水道に関する下記の情報が記載されております。
関東経済産業局の管内にて工業用水道を供給している主な地域です。 (インターネット上のホームページからサービスの概要が確認出来る地域のみ掲載)
なお、下記に紹介している地域以外でも工業用水道を市町村レベルで供給している地域がございますので、
関東経済産業局 地域経済部 地域経済課 産業立地室 産業施設第一係
(電話:048-600-0273)
までお問い合わせ下さい。
なお、山梨県と長野県については県及び市町村共に工業用水道事業を行っている自治体がございませんので予めご承知おき下さい。
自社向けに自分で工業用水を給水する事を自家用工業用水道といいます。 また、複数の企業が共同で布設・給水する場合も自家用工業用水道といいます。
関東経済産業局で所管している都県及び提出先は以下の通りです。
| 所管の都県 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
| 住所 |
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 関東経済産業局 地域経済部 地域経済課 産業立地室 産業施設第一係 |
| 電話 | 048-600-0273(産業立地室直通) |
電子申請を利用して提出する事も可能ですので、その場合経済産業省電子政府から御利用下さい。
上記以外の工業用水道に関する届出等の一覧表がご覧になれます。
大都市臨海部工業地帯においては、産業の発展に伴い昭和20年代後半に地下水の過剰な汲み上げによって地盤沈下等が問題となっていました。そのため、地下水の水源保全を図り、工業の健全な発達と地盤沈下の防止を目的として、大量の水を安定的に低廉な価格で供給出来る工業用水の合理的な供給を確保する事としました。また、それと共に工業用水法を昭和31年に制定して、地盤沈下などの地下水障害が発生しやすい特定の地域を政令で指定し地下水の採取を規制しました。また、昭和33年には工業用水道事業法を制定して工業用水道事業の運営が適正かつ合理的に行われるように、事業の届出義務、給水義務及び施設基準の遵守などを定めました。なお、このページで紹介しております自家用工業用水道の届出はこの工業用水道事業法に規程がされております。
(参考)
本ページに関するお問い合わせは
下記まで
地域経済部地域経済課
産業立地室
TEL 048-600-0272
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
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