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平成21年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費 補助金の第1次募集について(終了しました。)

 本補助制度は、中心市街地活性化法に規定する内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地活性化基本計画(以下、「基本計画」という。)に基づき、地域の自治体、商店街、商業者又は地権者などの幅広い関係者と連携を図りながら実施する商業施設又は商業基盤施設の整備事業(以下、「施設整備事業」という。)及び商業等の活性化に寄与する事業(以下、「活性化事業」又は「活性化支援事業」という。)に対して、「選択と集中」の視点から重点的に支援するものです。 今回、本制度の対象となる事業を実施する事業者を次のとおり募集します。
 なお、補助対象者別に補助率、補助事業の要件、公募申請に係る提出書類等が違いますのでご留意ください。
 また、本事業の実施は平成21年度予算の国会での成立を前提とするものです。したがいまして、今後、内容等を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 くわしくは、募集要領又は本資料の末尾にある照会先にお問い合わせください。

※基本計画の認定(変更承認)を受けていない場合であっても、基本計画の認定(変更承認)申請を内閣府中心市街地活性化担当室に受理されていれば公募対象とします。
  ただし、補助金の交付申請は、基本計画が認定された後となります。

募集期間  平成21年2月17日(火)~ 平成21年3月2日(月)

1. 民間事業者向け支援(補助率1/2以内)

1.1 支援スキーム
 国(経済産業局)  →  民間事業者(全ての事業者より自治体を除いたもの)

1.2 補助対象となる事業
 施設整備事業又は活性化事業を実施することにより、近隣への波及効果を高めるなど中心市街地活性化への効果が期待される事業とします。ただし、事業者に係る要件や事業的な要件を満たしていることが前提となります。
 なお、施設整備事業は、活性化事業と組み合わせた事業とします。施設整備事業単体での申請は認められませんのでご留意ください。

 <施設整備事業>
  来街者又は居住者利便施設、商業等業務円滑化施設及び商業等の活性化に資する施設の建設又は取得に要する経費
  ※調査設計費及び施設の敷地となる土地の取得等に要する経費、これの設計、調査等に係る経費は除きます。
 <活性化事業>
  商業等の活性化に寄与することが見込まれるソフト事業を行うのに必要な経費

1.3 上限額及び下限額
  上限額は概ね10億円、下限額は1,000万円(事業費で2,000万円)。
  活性化事業単体の場合の下限額は150万円(事業費で300万円)。

1.4 公募要領、公募申請書類
  こちらからダウンロードできます。(経済産業省のサイトへ)
    

2. 民間事業者(まちづくり会社等)向け支援(補助率2/3以内)

1.1 支援スキーム
 国(経済産業局)  →  民間事業者(株式会社及び持分会社に限る)
                 ※第三セクター、特定目的会社等も含みます。

1.2 補助対象となる事業
 中心市街地活性化法第40条第4項に規定する経済産業大臣が認定した特定民間中心市街地活性化事業計画(以下、「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。ただし、特定商業施設等整備事業であって中心街再生事業※に限ります。)に基づく施設整備事業を実施することにより、近隣への波及効果を高めるなど中心市街地活性化への効果が期待される事業とします。ただし、事業者に係る要件や事業的な要件を満たしていることが前提となります。
 ※中心街再生事業とは、基本計画の認定を受けた中心市街地において、民間事業者が賃借等により利用権を得た土地又は建物において実施する商業施設及び商業基盤施設の整備(土地を所有する場合を除きます。)並びに商業施設のテナントへの賃借等の一元的な管理・運営を行う事業をいいます。

 <施設整備事業>
  来街者又は居住者利便施設、商業等業務円滑化施設及び商業等の活性化に資する施設の建設又は取得に要する経費
  ※調査設計費及び施設の敷地となる土地の取得等に要する経費、これの設計、調査等に係る経費は除きます。

1.3 上限額及び下限額
  上限額は概ね10億円、下限額は2,000万円(事業費で3,000万円)。

1.4 公募要領、公募申請書類
  こちらからダウンロードできます。(経済産業省のサイトへ)

3. 中小企業者向け支援(補助率2/3以内)

1.1 支援スキーム
 国(経済産業局)  →  組合等、特定非営利活動法人、社会福祉法人

〔補助対象事業者〕 
・組合等(商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工会議所、商工会、商工会連合会、商店街組合、商店街組合を会員とする商工組合連合会、共同出資会社、特定会社、第三セクター)
・特定非営利活動法人(活性化支援事業が対象になります。)
・社会福祉法人(活性化支援事業のうち、空店舗活用支援のみが対象となります。)
  ※中心市街地活性化協議会事務局支援(外部人材活用等推進体制支援)については、上記の者(社会福祉法人を除く。)であって、協議会の事務局を担う組織・団体を補助対象事業者とします。

1.2 補助対象となる事業
 認定特定民間中心市街地活性化事業計画(中小小売り商業高度化事業計画に限りま
す。)に基づく施設整備事業(これら施設と一体的に整備される設備を含みます。)又は活性化支援事業を実施することにより、近隣への波及効果を高めるなど中心市街地活性化への効果が期待される事業とします。ただし、事業者に係る要件や事業的な要件を満たしていることが前提となります。

 <施設整備事業>
  中心市街地活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与する施設及び中心市街地における商店街・商業集積の活性化を図る施設の建設又は取得に要する経費
  ※調査設計費及び施設の敷地となる土地の取得等に要する経費、これの設計、調査等に係る経費は除きます。
 <活性化支援事業>
  商店街等活性化支援又は空き店舗活用支援に要する委員会開催に係る経費及び事業推進に係る経費
  中心市街地活性化協議会事務局支援に要するタウンマネージャ設置経費、委員会開催に係る経費及び調査・研究に係る経費
  ※中心市街地活性化協議会事務局支援に関しては、基本計画の認定は必要ありません。ただし、中心市街地活性化協議会が設置されていることが要件となります。

1.3 上限額及び下限額
  上限額は1市町村につき1カ年度10億円以内、下限額は2,000万円(事業費で3,000万円)。
  活性化支援事業単体の場合の下限は200万円(事業費で300万円)。

1.4 公募要領、公募申請書類
  こちらからダウンロードできます。(経済産業省のサイトへ)
 

4.公募申請手続き等

(1)募集期間
 平成20年2月17日(火)~ 平成20年3月2日(月)
 (郵送の場合、書類に不備のないことを前提として期間内必着となります。)
 ※公募に応募される場合は事前にご連絡いただければ、書類の作成方法、提出方法等についてご相談に応じます。

※中心市街地活性化協議会事務局支援事業については、上記募集期間に関係なく、中心市街地活性化協議会が設置されていれば、随時応募可能です。 また基本計画の認定も必要ありません。

(2)公募申請費必要な提出物
  紙媒体 各2部
    公募要領に記載のある各種申請書類一式を2部ずつ提出してください。
    なお、公募申請書は、正・副、各一部ずつ提出してください。
  電子ファイル(CD-ROM等) 2枚
    申請書類等の電子ファイルを保存したCD-ROM等を提出してください。  
  

5. お問い合わせ先

関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 商業振興室
TEL:048-600-0317(直通)
担当者:渡辺(わたなべ)、宮澤(みやざわ)、佐久間(さくま)


〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら

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