関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > 流通/物流/サービス > 物流効率化補助金について
1.概要・募集情報
2.補助事業の目的
3.補助対象者
4.補助対象事業
5.補助対象経費
6.補助率等
7.補助事業期間
8.補助事業者の義務
9.研究成果の帰属
10.補助金の支払いにつて
11.募集案内等
12.お問い合わせ先
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本補助事業は、全国又は地方単位の組合及び任意団体等が、物流機能の強化を図るために実施する共同物流システムの構築、受発注・輸配送情報ネットワークの構築等のテーマに係る調査研究・基本計画策定事業、事業計画・システム設計事業について補助するものです。 なお、平成16年度からは「広域物流効率化推進事業」から事業名を変更して、地方単位の団体等への補助も対象とし、範囲を拡大しております。 **必ず事前にご相談下さい** 随時相談を受け付けておりますので、下記までお問い合わせ下さい。 《お問い合わせ先》 ← クリック ★平成20年度の募集期間は平成20年4月1日(火)~4月30日(水)必着まで★ 平成20年度募集案内 ※来年度以降、内容等が変更になる可能性もございますので、予めご了承ください。 |
本事業は、意欲ある中小企業者(注1)等によって構成される組合及び任意団体等が、物流機能の強化を図っていくために行う調査研究・基本計画策定事業、事業計画・システム設計事業及び実験的事業運営事業を実施することにより物流効率化を推進し、もって省エネルギー化の推進に資することを目的としています。
(1)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)その他特別の法律に規定する組合であって、主として中小企業者によって構成されていること。(注2参照)
(2)民法第34条の規定による社団法人であって、当該社団法人の直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であること。
(3)以下の要件を満たす、経済産業局長が実施主体として適当と認める任意団体等、財団法人及び上記(2)以外の社団法人等。
1.その団体が運営規定等を有しており、かつ、以下の要件について運営規定等で明確化されていること。
イ.本事業の目的に沿う事業内容
ロ.補助金を受けようとする当該団体の代表者又は当該団体員が、
補助金を不正に使用した場合の責任の所在
2.その団体が行おうとする事業の内容が本事業の目的に適するものであること。
(注1)中小企業者とは以下のものをいいます。
1.資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で製造業、建設業、運輸業その他の業種( 2~4に掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
4.資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(注2)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)その他特別の法律に規定する組合とは以下のものをいいます。ただし、火災共済協同組合、信用協同組合及び同組合連合会を除きます。
1 事業協同組合
2 事業協同小組合
3 協同組合連合会
4 企業組合
5 協業組合
6 商工組合
7 商工組合連合会
8 水産加工業協同組合
9 水産加工業協同組合連合会
補助事業は、物流機能の強化に資するテーマであって、次に掲げる事業内容であるものとします。
1.調査研究・基本計画策定事業
次に掲げるテーマ等であって、物流の現状、物流機能強化のための調査・分析等具体的な方向性を決めるための調査研究及び基本計画策定を行う事業
イ.製・配・販等の連携体制の構築
ロ.受発注・輸配送情報ネットワークの構築
ハ.共同物流加工事業の実施
ニ.共同配送事業の実施
ホ.物流配送センターの設置
へ.共同物流システムの構築
2.事業計画・システム設計事業
前記(1)に該当する事業を実施した組合及び任意団体等又は(1)に該当する事業を実施したと同等の事業計画を既に有していると認められる組合及び任意団体等が、その実現化を図るために必要とする事業計画、システム設計を行う事業
3.実験的事業運営事業
前記(2)に該当する事業を実施した組合及び任意団体等又は(2)に該当する事業を実施したと同等の事業計画、システムをすでに有していると認められる組合及び任意団体等が、物流効率化先進モデルのシミュレーションを行い、広く示すことにより他の事業者に物流の重要性を認識させるために必要なモデル実験を行う事業
注1)申請前に事業の着手(補助事業対象費用にかかる売買、請負、委託等の契約の締結及び発注行為)がなされていないこと。(見積もり等の徴収は可能)
注2)本補助事業は、必要に応じ単年度に(1)~(3)に跨る事業も補助対象となります。
注3)本事業への取組にあたり参加者(委員会等出席者)は企業のトップ又は企業のトップに準ずるものとし、原則として、年間を通じて同一人が出席すること。
注4)(1)イの製・配・販等の連携体制の構築とは、メーカー、卸売業者、小売業者が一体となって物流効率化に取り組むにあたって、その組織体を確立するための調査研究事業をいう。
団体に対する補助金の交付の対象となる経費
補助事業の区分 |
補 助 対 象 経 費 の 区 分 | ||
| 経費の区分 | 内 容 | ||
物 流 効 率 化 推 進 事 業 |
1.調査研究・ 基本計画 策定事業 |
諸 謝 金 | 委員謝金 |
| 旅 費 | 委員旅費、調査旅費、職員旅費 | ||
庁 費 |
会議費、会場借料、通信運搬費、資料作成費、 原稿料、印刷費、雑役務費、消耗品費 |
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委 託 費 |
調査研究・基本計画策定事業の一部を委託する経費 | ||
| 2.事業計画・ システム 設計事業 |
諸 謝 金 | 委員謝金、講師謝金 | |
旅 費 |
委員旅費、講師旅費、調査旅費、職員旅費 | ||
庁 費 |
会議費、会場借料、通信運搬費、資料作成費、 計画書作成費、テキスト作成費、実習研修資材費、 雑役務費、消耗品費、備品費 |
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委 託 費 |
事業計画・システム設計事業の一部を委託する経費 | ||
3.実験的事業 運営事業 |
諸 謝 金 | 委員謝金、専門家謝金 | |
旅 費 |
委員旅費、専門家旅費、調査旅費、職員旅費 | ||
庁 費 |
借料・損料、会議費、通信運搬費、資料作成費、 原稿料、報告書作成費、雑役務費、消耗品費 |
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委 託 費 |
実験的事業運営事業の一部を委託する経費 |
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補助率は、上記補助対象経費の10分の6以内となっています。
平成20年度の補助限度額は、原則以下のとおりです。
1.調査研究・基本計画策定事業
1件当たり100万円以上 644万円以下
2.事業計画・システム設計事業
1件当たり100万円以上1,065万円以下
3.実験的事業運営事業
1件当たり100万円以上1,620万円以下
補助事業期間は、交付決定日から平成21年3月31日までとなります。
当該事業に係る補助金の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。
1.交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合、若しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
2.補助事業の交付年度半ばの遂行状況について報告しなければなりません。
3.補助事業を完了した場合又は会計年度終了後、実績報告書を提出しなければなりません。
4.補助事業年度終了後に、補助事業者から、その当該事業の現状(進捗状況)、省エネ効果、研究成果等について発表(報告)してもらうことがあります。
5.交付申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額して申請しなければなりません。ただし、申請時において、当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではありません。
なお、消費税仕入控除税額が確定した場合には、経済産業局長に速やかに報告し、指示に従わなければなりません。
6.補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした帳簿等及び証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
補助事業を実施することにより特許権等の知的所有権が発生した場合は、補助事業者に帰属します。
補助金の支払いは補助事業終了後、原則として精算払いとなります。
募集期間は平成20年4月1日(火)~平成20年4月30日(水)必着。
二次募集期間は平成20年7月4日(金)~平成20年8月4日(月)必着。
流通・サービス産業課
TEL:048-600-0346
FAX:048-601-1295
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館 8階
e-mail:kanto-ryutsu@meti.go.jp
担当:鈴木・小野寺
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産業部流通・サービス産業課
物流対策係
TEL 048-600-0346
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