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輸出貿易管理令別表第2の36の項の中欄に掲げるワシントン条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する植物のうち下記のもの、これらの個体の一部及びこれらの種子、その他のこれらの植物から派生したもの。 (はく製及び加工品を除いたもの。)
外国為替及び外国貿易法第48条第3項
輸出貿易管理令第2条第1項
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