関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > 貿易と国際化 > 輸出関係 > 委託加工貿易契約による輸出承認
貨物の輸出については、国内産業等に著しい影響を与えない範囲内で承認を行います。
委託加工貿易契約の承認手続きについては、こちらのフロー図(経済産業省のサイトへ)及び経済産業省のサイトを参考にして下さい。
(注1)上記の要件を満たすものは、加工原材料の輸出及び製品の輸入を有償で行っても対象となります。
(注2)上記の要件を満たすものであっても、関税暫定措置法(外部サイトへ)第8条第1項に基づく関税暫定措置法施行令(外部サイトへ)第22条に定める税関長の確認を受けた場合は、対象外となります。
(注3)加工原材料の一部を受託者が供給した場合の代金は、加工賃の一部として取り扱います。
(注4)加工原材料がワシントン条約に該当する場合は、経済産業省への申請(経済産業省のサ
イトへ)となります。
外国為替及び外国貿易法第48条第3項
輸出貿易管理令第2条第1項
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