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輸入貿易管理令第4条第1項第三号
ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する生きている動物(輸入公表二の表の第1中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。)及び同条約附属書Ⅲに掲げる種に属する生きている動物(当該動物を附属書Ⅲに掲げた国を原産地とするものに限る。)であって、二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきもの及び7の(8)に基づき事前確認を受けるべきもの以外のものを輸入しようとする者は、別に定めるところにより経済産業大臣の確認を受けなければならない。
貨物を輸入する前
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