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輸出関係

特定の貨物の輸出、もしくは特定の技術・情報の提供を行う場合には外国為替及び外国貿易法に基づき、「輸出許可(承認)申請書」あるいは「役務取引許可申請書」により経済産業大臣あてに申請し、許可・承認を得なくてはいけません。
 なお、ここに掲載されている内容が改正等により官報・公報に掲載された内容と異なる場合には、官報・公報が優先します。

■ 窓口の受付・相談時間 ■
  午前 9:30~11:30 午後 13:30~15:30  

■ 東京通商事務所(TEL 03-5842-7071)及び横浜通商事務所(TEL 045-201-9606)でも取り扱っております。

1.輸出許可

 輸出貿易管理令の別表第1に記載されている貨物を特定の地域に輸出する場合は、輸出許可手続が必要です 。また、外国為替令の別表に記載がされている技術を特定の地域に提供する場合は役務取引許可手続きが必要です。
(本HPは経済産業局、通商事務所で申請手続できるもののみ掲載)。

 *お知らせ*

 安全保障貿易管理に関する新着情報、TOPICSは経済産業省安全保障貿易管理サイトにて御確認下さい。

※平成24年4月1日から「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」等の通達が改正になります。

 【個別に許可を得る場合】

 【包括的に許可を得る場合】

 【その他の書類】*個別に許可を得る場合のみ

2.輸出承認

 輸出貿易管理令の第2条第1項第一号の規定に係る別表第2に記載されている貨物の輸出、輸出貿易管理令第2条第1項第二号の規定に係る輸出をする場合は、輸出承認手続が必要です (経済産業局、通商事務所で申請手続できるもののみ掲載)。

下記の輸出承認品目以外の輸出承認については、経済産業省ホームページにてご確認下さい。 

【輸出貿易管理令第2条第1項第一号の規定に係る別表第2に記載されているものの輸出承認】

輸出貿易管理令
別表第2の項番
輸出承認品目名
35の2(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物
36 ワシントン条約(サボテン科全種、人工繁殖されたそてつ科全種、ゆり科のうちアロエ属全種、人工繁殖されたらん科全種、 さくらそう科のうちシクラメン属全種)
38 かすみ網

【輸出貿易管理令第2条第1項第二号の規定に係る輸出承認】

【上記(ワシントン条約関連を除く)の承認内容に変更が生じた場合】

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