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下記の物品を輸入する場合には外国為替及び外国貿易法に基づき、経済産業大臣あてに申請し、承認等を得なくてはいけません。
なお、ここに掲載されている内容が改正等により官報・公報に掲載された内容と異なる場合には、官報・公報が優先します。
また、ここでの輸入に先立っての、「輸入割当申請(経済産業省のサイトへ)」は、全て経済産業省本省になりますのでご注意下さい。
■ 窓口の受付・相談時間 ■
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■ 東京通商事務所(TEL 03-5842-7071)及び横浜通商事務所(TEL 045-201-9606) でも取り扱っております。
■ 換算率 基準外国為替相場および裁定外国為替相場一覧
(日本銀行のサイトへ)
輸入割当てを受けるべきものとして輸入公表(経済産業書のサイトへ)に定められた貨物を輸入する場合は、割当を受けるとともに、輸入の承認を受けなければなりません。
なお、経済産業局・通商事務所で申請手続できるものは、水産物のみです。
輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について輸入公表(経済産業書のサイトへ)に定められた貨物を輸入する場合は、輸入の承認を受けなければなりません。経済産業局・通商事務所で申請 手続できるものは次のとおりです。
貨物の輸入にあたって経済産業大臣の 事前確認を受けなければならないものとして、輸入公表(経済産業省のサイトへ)に定められた貨物を輸入する場合は、事前確認を受けなければなりません。経済産業局・通商事務所で申請手続できるものは次のとおりです。
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