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種の保存法

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 (以下、「種の保存法」という。)に基づき、象牙製品の取引を行う事業(以後、「特定国際種事業」という)を行う皆さんは経済産業大臣及び環境大臣に事業者としての届出を行い、取引について記載台帳を作成し保存することが義務付けられてます。 経済産業局では種の保存法に基づく流通管理のうち小売業者の方を対象に以下の手続きを行っています。

~「種の保存法」施行令が改正されました~


   平成16年7月2日付けで「種の保存法」施行令改正に伴い、平成16年10月1日から現行の全ての象牙製品の製造業者及び印章の卸・小売業者から全ての象牙製品の製造業者及び全ての象牙製品の卸・小売業者に届出の提出が義務付けられることとなりました。                                                                                   


象牙製品の小売販売をされる方へ
~種の保存法に基づく届出等のご案内~

1.象牙製品の小売販売を行う場合の手続き


(1)届出の手続き

  象牙製品の販売を行おうとする小売業者は経済産業大臣及び環境大臣への届出が必要です。届出書の提出しないで象牙製品の販売をすることは出来ません。

(2)届出事項の変更の手続き

  特定国際種事業届出を行い、事業を開始した小売業者は、その届出の内容に変更あった場合は、その日から起算して30日以内に経済産業大臣及び環境大臣に届出 をしてください。

(3)廃止の手続き

 

特定国際種事業届出を行った小売業者が事業を廃止した場合は、その日から起算して30日以内に経済産業大臣及び環境大臣に届出をしてください。

2.記載台帳の作成


 特定国際種事業届出書を届出て、象牙製品の販売を行っている小売業者は取引があった場合には、 販売施設ごとに「特定器官等の譲受け又は引取り等に関する確認・聴取事項等記載台帳」及び記載台帳を作成し、5年間保存してください。

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